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執筆者の写真Miwatis Praha

2020年10月13日 チェコ コロナウイルス関連ニュース


2020年10月13日(火)、チェコテレビ、インターネットでチェコの各メディアが報道しているチェコ、欧州におけるコロナウィルスの状況を伝えるニュースをお伝えします。


プリムラ保健大臣のメッセージ

明日10月14日からの規制強化


10月9日0時から、チェコ全域において、規制の一部が強化されている他、10月12日(月)から規制がさらに強化されています。3-1②の項目をご参照ください。


明日10月14日(水)から、さらに規制が強化されます。詳細は、3-1①の項目をご参照ください。


1.国内コロナウイルスの状況

・前日の新規陽性者数

10月12日(月)の新規陽性者数:4310人。

検査実施数:20022件

(陽性者の割合21.5%)

・今日の感染状況(https://koronavirus.mzcr.cz/

10月13日(火)18時00分におけるチェコ保健省の発表

当日の新規陽性者数:3906人

現在の陽性者総数:65814人

治った人の数:58417人

現在の入院患者数:2503人

累計感染者数:125328人

累計死亡者数:1097人

・入院患者数と重症者の比較

10月12日(月)現在

入院患者数:2503人

重症者の数:467人

・プラハにおける感染状況

(https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19/kraje/PHA)

10月12日(月)

新規陽性者数:629人

10月13日(火)18時現在、当日の新規陽性者数:426人

各州の状況:

https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19/kraje


2.今日の動き


<現在の感染状況>

・10月12日(月)の死亡者数は過去最多。

・今日のR値は1.5。

<プリムラ保健大臣のメッセージ>

 今日10月13日19時53分から、プリムラ保健大臣がテレビを通じて国民にメッセージを伝えた。当初昨日12日の同時刻に行われる予定だったが、新規規制強化に関する政府討議が延長になったため、今日放送された。概要は以下のとおり。


・大臣として現在差し迫っている急激な感染拡大を差し止めるために責任を持って全

力を尽くす。

・第二波を防ぐための規制継続を夏に推進しなかったことに対する謝罪。

・感染病を防ぐためのプロセスは長期にわたるもので、社会的、経済的な損失なしに

は不可能。

・人一人の命を救うためにどれだけの犠牲を払うべきなのか、コロナウイルスとの闘

いにどれだけの代償を払うことができるのか、この質問に対する回答を出すという重

い責任をとることはできない。この回答は別の人が出さなくてはならない。ただ、明

らかなのは、経済と健康のどちらかを選ぶのは不可能。国民が健康であるからこそ、

経済が機能する。

・チェコの状況は今急激に悪化しており、感染者の増加は、世界でも非常に多い国の

一つとなっている。

・ウイルスが弱ったことを示す傾向はいくつか見られるものの、弱ったことを確信づ

ける証拠はない。データに基づくと、今後3週間、入院患者数、重症者数、死亡者数が

急増する。

・規制導入が個人の自由を取り上げ、日常生活に支障をきたすとして国民の間に大き

な批判と反感を買っているのは承知している。しかし、規制を導入しなければ、ウイ

ルスが歯止めなく拡大することを信じてほしい。

・普段の本来の生活を送れないことからくる孤独感、不安感、寂しさに襲われること

もわかっている。それゆえR値などのパラメーターが良くなれば、解除できる規制は即

緩和する。

・基礎学校第一段階は、11月2日から無条件で通常に戻し、登校する。

・その他の規制は、緊急事態終了まで有効。

・マスク着用は、現在のところ、当規定解除まで(期限なし)。

・最もリスクの高い分野を対象に規制を強化する。国民の日常生活に影響をもたらす

ことになるが、疫学専門チームとしてなぜ導入が必要なのかわかって取り組んでいる

ことなので、我々を信用してほしい。

・春のような全国封鎖は行いたくない。ロックダウンは導入したくない。店舗、企

業、サービス業を休業にしない。これが私の第一の目的である。そのための方針とし

ては3つ。

①病院のコロナウイルス患者用病床数増加(コロナウイルス患者、救急医療、延

期不可能な治療用として最高1万病床までを確保)、すべての国立病院の中央統制

(病床数を監視するワーキンググループを即設立)、病院の十分な資金調達

・規制緩和は、病院の受入能力に応じて判断する。病院の受入能力不足のた

めに医療を受けられない患者が発生することを何としてでも回避する。

②チェコ国民全員を対象とする一斉検査及び感染患者の追跡

・抗原検査の全国一斉実施。目的は、高齢者、基礎疾患のある人を感染者か

ら隔離し、経済、社会を守るため。ウイルスのデータ取得可能。ターゲット

を絞った隔離が可能になる。

・可能であれば、国民の検査費用無料で行う。

・ホームドクター、病院、現在すでに開設されている検査会場、医学生7000

人及びその他の大学生1万人を導入した特別検査会場にて実施。

・当プロジェクトは迅速かつ効果的に行う。

・すでにこのモデルを導入し、成功している韓国、リヒテンシュタイン、デ

ンマークの比較調査結果をペトシーチェク外務大臣に依頼中。

③(政府、保健省、保健大臣の)国民への情報通達の改善

・ツイーターで最新情報を発信していく。

・フェイクニュースを流し、規制を順守しない方向へ導くことをやめてほし

い。

・14日からの主要な規制を導入したことについてわかりやすく説明。

・一人一人が規則と規制内容を理解し、取り組むことに意味があるのだと各自が

確信し、順守しなければ、このウイルスに勝つことはできない。協力してほしい。

我々一人一人に関わることである。このメッセージを聞いている人、読んでいる人、

すべての人に関わることである。メッセージを聞くことができなかった人には私の言

葉を伝えてほしい。

=以上=

<昨日発表の規制緩和内容 調整内容>

・公共一般交通機関の停留所におけるマスク着用は、10月14日(火)から即導入。

・学生寮に住所を登録していない学生の学生寮滞在は、隔離のため帰省できない学生、外国人など、多くの例外が設けられた。

<基礎学校第一段階の休校解除について>

・今日19時53分からテレビ放送されたメッセージの中で、プリムラ保健大臣は基礎学校第一段階(1~5年生)について、11月2日に休校を無条件で解除すると発表しているが、チェコテレビに対してプラガ教育大臣は、規制強化が効果を示さず、R値が依然として1.5であれば、休校解除は不可能であると述べたことから、不明な点があるとしてseznam.czが伝えている。


<野党の反応>

・野党の市民民主党(ODS)及びTOP09党は、バビシュ首相に対し、緊急事態終了後に政府が辞職するよう要求。これに対し、政府は信任投票要請の可能性を言及。市民民主党は、夕刻時、チェコテレビのインタビューで、緊急事態終了後に政府信任投票を提案すると発言。

<飲食店対象の政府補償金>

・産業貿易省は、飲食店を対象とした補償金を政府として用意することについて検討中。野党は、時間が十分あったにも関わらず、補償金案がないまま規制導入に至っていることを批判、飲食店事業者からは、春の時と同様、十分な補償金は望めないであろうという声が出ている。

<大統領のメッセージ>

 ゼマン大統領が、10月16日20時05分からプリマテレビで国民に対しメッセージを述べる。


<外国メディアの反応>

・コロナウイルス対策で成功を収めた国が自己過信から規制解除が早すぎたことから問題に直面している良い例、先週金曜日に導入された規制は規制としては不十分で遅すぎたことなどが報道されている。

https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/cesko-koronavirus-zahranicni-media-karluv-most.A201012_144530_zahranicni_jhr

<チェコの感染状況(直近7日間人口10万人当たりの感染者数150人以上の地域)> (https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19

昨日 今日

プラハ 387.46 383.23

中央ボヘミア州

ベネショフ 394.71 399.34

ベロウン 299.82 294.56

クラドノ 270.9 279.91

コリーン 444.34 480.4

クトナー・ホラ 228.15 253.2

ムニェルニーク 301 300.09

ムラダーボレスラフ 362.83 431.1

ニンブルク 368.73 368.73

プラハ東部 322.39 348.31

プラハ西部 372.98 395.75

プシーブラム 476.96 510.84

ラコブニーク 233.97 199.78

南ボヘミア州

チェスケーブジェヨビツェ 393.56 343.03

チェスキー・クルムロフ 253.43 227.44

インドジフーフ・フラデツ 224.94 185.24

ピーセク 326.87 352.02

プラハチツェ 186.35 153.01

ストラコニツェ 306.62 330.64

ターボル 347.97 353.57

ピルゼン州

ドマジュリツェ 194.97 201.41

クラトビ 248.83 236.1

ピルゼン北部 413.86 502.63

ピルゼン市内 333.54 399.42

ピルゼン南部 288.24 333.92

タホフ 154.59 202.44

ロキツァニ 228.98 275.59

カルロヴィ・ヴァリ州

へプ 161.51 184.43

カルロヴィ・ヴァリ 164.61 157.64

ウースチー州

ジェチーン 157.48 159.79

ホムトフ 245.71 260.11

リトムニェジツェ 361.83 405.29

ロウニ 176.49 203.02

テプリツェ 185.17 223.13

リベレツ州

ウースチー・ナト・ラベム 323.45 382.95

チェスカー・リーパ 191.67 189.74

ヤブロネツ・ナド・ニソウ 297.79 311.03

リベレツ 427.04 421.35

フラデツ・クラーロヴェー州

セミリ 273.97 287.46

フラデツ・クラーロヴェー 279.4 306.18

ナーホト 429.25 420.19

トルトノフ 189.02 243.27

パルドゥビツェ州

リフノフ・

ナト・クニェジュノウ 230.53 244.38

フルジム 222.73 270.52

パルドゥビツェ 237.69 268.47

スヴィタヴィ 213.74 317.25

ヴィソチナ州

ウースチー・

ナド・オルリツィー 313.14 411.5

ハヴリーチクーフ・ブロト 226.52 247.59

イフラバ 362.59 422.43

ペルフジモフ 309.81 366.52

トシェビーチ 333 444

南モラビア州

ジュジャール・

ナト・サーザヴォウ 434.16 494.25

ブランスコ 305.12 353.69

ブルノ市内 349.81 331.98

ブルノ郊外 296.92 295.58

ブジェツラフ 153.06 152.2

ホドニーン 365.72 370.92

ヴィシュコフ 197.23 229.74

ズノイモ 162.66 155.66

オロモウツ州

イェセニーク 242.31 268.65

オロモウツ 331.25 376.69

プロスチェヨフ 326.75 404.06

プシェロフ 237.82 269.47

シュンペルク 306.44 315.57

モラビア・シレジア州

ブルンタール 305.12 213.98

フリーデク・ミーステク 293.95 338.21

カルビナー 224.91 219.22

ノヴィー・イチーン 247.4 257.29

オパヴァ 405.71 413.08

オストラバ市内 330.79 329.23

ズリーン州

クロムニェジーシュ 404.39 396.8

ウヘルスケー・フラジシチェ 599.75 627.87

フセチーン 325.81 339.77

ズリーン 422.64 452.9

<人口10万人当たりの感染者数150以下の地域>

昨日 今日

カルロヴィ・ヴァリ州

ソコロフ 134.9 143.97

ウースチー州

モスト 129.80 147.71

フラデツ・クラーロヴェー州

イチーン 119.93 117.43



<外国の様子>




=チェコから外国への渡航=

<チェコに対して国境を閉鎖している国(欧州地域)>

ハンガリー、デンマーク、キプロス、フィンランド、スペイン、

*ハンガリーは10月も国境を閉鎖するが、チェコ、スロバキア、ポーランドを例外とする旨、チェコテレビ19時ニュースが9月28日報道。


<チェコに対して渡航制限(陰性の検査結果提示、検疫隔離など)を課している国>

ベルギー(検疫隔離、検査陰性)、エストニア(検疫隔離)、フランス(海岸線の地域)、アイルランド(検疫隔離)、アイスランド(検疫隔離、検査陰性)、リトアニア(検査陰性)、ラトビア(検疫隔離)、マルタ(8月29日から検査義務)、ドイツ(9月25日より、モラビア・シレジア州、ウースチー州も含むチェコ全国を対象とする。ザクセン州は、10月から、チェコからの入国した場合24時間までの滞在であれば、検疫隔離免除し、ドイツからチェコへの入国は48時間まで認めることを、ザクセン州保健省ケッピング大臣が9月29日発表*)、オランダ(検疫隔離)、ノルウェー(検疫隔離)、ポルトガル(マデイラ島、アゾレス諸島)、ギリシャ(7月15日から、陰性の検査結果提示。8月11日から飛行機で入国する場合は同義務を免除していたが、9月28日より、飛行機による入国に対しても、陰性の検査結果提示を義務づける)、スロバキア(検査陰性)、スロベニア(検査陰性、検疫隔離)、スイス、イギリス(8月29日より検疫隔離)、ウクライナ(10月1日から、地域の危険度により、2週間の規制隔離または48時間内に受けたPCRテストの結果陰性の提示を義務づけている)、ルーマニア*、イタリア(10月8日より陰性の検査結果提示義務)

*オーストリアが、プラハを9月28日から危険な地域に指定。プラハに居住する人、プラハを訪問した人を対象に、陰性の検査結果提示を義務付ける。

*ルーマニアは、10月6日(火)、スロバキア、ハンガリー、フランス、イタリアとともにチェコを危険な国に指定し、7日(水)から、ルーマニアへ入国する際、2週間の検疫隔離を義務付けている。検疫隔離を開始後8日目に検査が陰性であれば、10日目から隔離が解除される。

<チェコからの渡航を自由に認めている国>

ブルガリア、フランス、クロアチア、リヒテンシュタイン、ルクセンブルク、ポーランド、ポルトガル、オーストリア(9月28日から、プラハを危険な地域に指定)、ギリシャ(9月27日まで陸上交通による入国を認める)スウェーデン




3.すでに発表され、現在でも有効な内容

3-1.チェコ国内感染度マップ

10月9日(金)、全国感染マップの毎週金曜日定期アップデートが行われた。

赤色(感染度高:市中感染が継続又は拡大している状態:(プラハ及び4州)

プラハ、中央ボヘミア州、フラデツ・クラーロヴェー州、南モラビア州、ズリーン州


オレンジ色(黄色)(感染度中:感染が長期的に拡大し、追跡が不可能になりつつあり、市中感染が始まり始めている状態):(全9州)

ヴィソチナ州、カルロビバリ州、ウースチー州、パルドゥビツェ州、ピルゼン州、

モラビア・シレジア州、リベレツ州、オロモウツ州、南ボヘミア州


グリーン色(感染度低:感染追跡ができており、市中感染の危険がない状態):なし


3-2.全国一斉の規制


①10月14日からのロックダウン(規制強化内容)

規制強化期間:10月14日(水)0時~11月1日(休校の規制のみ)又は11月3日(緊急事態終了まで)

目的:感染者数(陽性者数)を減らし、R値を0.8まで下げ(0.8まで下がれば、規制を緩和する)、病院の医療提供能力を確保し、医療を必要するすべての人が治療を受けられるようにする。

① 基礎学校第一段階(1~5年生)を、10月14日(水)から2週間休校。当該規制は11月1日までとし、生徒は11月2日から通常通り登校する。(10月26日の週は、26、27日を休校にすることを教育省が決定しており、28日は国民の休日、29日、30日は秋休みのため、合計3週間休校になる)

・一日当たり育児手当60%、最低400コルナを支給する。

・保育園は当規制の対象外で、通園を許可する。

・大学の試験は、参加者10名までにて実施を認める。

・春の時と同様に、医療従事者、消防隊、警察官、社会福祉施設など、国の救護シス

テムにて勤務する人の子どもが通う学校は用意する。

・芸術学校の個人レッスン(先生対生徒1人)は禁止。

*大学試験の参加者は、現行の屋内10名までにて発表されているが、保健省は屋内

外の集会人数を6名までとしているため、調整が入るものと思われます。


② レストラン、クラブ、バーの営業を禁止し、テイクアウトのみ(20時まで)を認める。現在の緊急事態終了(11月3日)まで禁止する。


③ 集会人数を屋内、屋外共に6名までとする。(各自治体及び国の議会、省庁及び政党の行う会議などは例外)


④ 病院の収容能力を2倍にし、中央統制で管理する。


⑤ マスク着用は、現行の規定に加えて、市内一般交通機関の停留所での着用義務を追加する。(10月13日より即導入)


⑥ 医学生の起用:医学生4年生及び5年生を病院における支援などに起用する。

医学部のみならず、薬学部、介護福祉部の学生の起用も可。


⑦ 高校における実習は禁止。


⑧ 公共の場における飲酒禁止(11月3日まで)


⑨ 学生寮以外のチェコの住所に住所登録している学生は、10月14日から学生寮における宿泊禁止。(例外を認める)


②10月9日即導入及び10月12日からの規制強化内容

 

<文化的な催し>

・文化的な催し(劇場、映画館などにおける上演、博物館、画廊、展覧会、各地の城の閉鎖、会議、見本市、移動遊園地など)は、10月12日(月)から、すべて禁止する。

・10月11日(日)まで、すでに予定されている催しは実施可。

・動物園も閉園。(週末に多くの人が集まるため)*動物園は9日になり、9日からの即閉園が決定。

<スポーツ>

・10月12日(月)から、スポーツの屋内外における催し(試合、トレーニングなど)をプロ、アマチュア共にすべて禁止する。

・10月11日(日)まで、すでに予定されている催しは実施可。

・屋外で余暇にサッカー、テニスなどの運動をする場合は人数制限に沿い、最高20人にて行うことができる。

・屋内における運動は一切禁止。(屋内体育館は閉館)

・スポーツの試合で唯一、国際試合の場合は許可する。

スカウト活動も9日から禁止。

<スポーツ関係の営業禁止>

・ジム、プールなどの営業禁止。当該禁止は、本日8日真夜中(9日0時)より有効。ウェルネス、サウナ、ソラリウムなども9日から禁止。

<モール・ショッピングセンターの規制>

モール内での移動・買い物時の行動は2人まで、及びモール内のフードコートでは、1テーブル当たり2人まで(例外は、15歳未満の子どものいる家族)。Wifiを切って使用不可能にし、顧客が長時間滞在しないようにする。

<飲食店の規制>

・レストラン、バー、ビアホールなどの飲食店の閉店時間を20時とし、開店は6時以降とする。

・1テーブル当たり4人まで。

・当該規制は、本日8日真夜中(9日0時)より有効。

・その他の規制はこれまでと同様。

<病院、社会福祉施設における規制>

・10月12日(月)から2週間、面会を禁止する。

<ホテルの利用>

・検疫隔離中または本来ならば退院できるところ、社会福祉施設、高齢者施設へ戻ることができないため病院に入院している人を、一時ホテルなどの宿泊施設へ移す。

<病院の空き病床の管理>

・各州の州知事が、病院の空き状態を管理し、空き病床のある病院への患者割当などの指示を出すことができる。保健省が中央から空き状態を管理し、患者の再搬送システムを統制する。

<結婚式について>

・10月19日まで、30人までの人数制限で挙式可能。(今回の規制では変更なし)

<役所の受付時間>

・役所は、1週間に2日、1日5時間の受付時間体制に切り替える。

<集会人数制限>

・10月5日から導入されている屋内10人、屋外20人の規制が、屋外スポーツ活動のほか、宗教関係の集会にも適用される。

<学校における規制>

保育園:これまで同様、規制なし。

放課後児童クラブ:利用可能。

大学:全国にて遠隔授業を導入(これまで一部の地域にて遠隔授業が行われていた)。例外は、医学部、薬学部の臨床実習、その他の学部の実習。

基礎学校第一段階:これまで同様、授業は学校に登校して行う。

基礎学校第二段階:2グループに分け、一週間ごとに、遠隔授業、学校における授業を交代で行う(接触を半分に減らすため)。授業中のマスク着用義務。

学校のクラブ活動:禁止。

芸術学校:基本的に禁止(教員と生徒の1対1の授業は例外)

*高校はこれまで通り、遠隔授業(10月5日~)。

<秋休み>

・各地の学校がこれから秋休みに入り、10月28日が国民の祝日であるため、10月26日及び27日を全国で休校とする。10月26日・27日の2日間を「新型コロナウイルス対策の日(Dny boje proti kovidu)」とする。


③ 9月10日からのマスク着用義務の詳細

9月1日から、感染予防の一環として、全国を対象に、一部の屋内(役所、医療機関・薬局、社会福祉施設、投票所)及び公共交通機関(タクシーを含む)におけるマスク着用が義務づけられたが、全国的に感染状況が悪化したため、9月10日より、全国を対象に、自宅以外の屋内におけるマスク着用が義務付けられている。


目的は、高齢者、基礎疾患を持つ人々を新型コロナウイルスの感染から防ぐため。

*以下は規定内容の大要をまとめたもの(文書内の番号は規定内容の番号を残している)

1.着用場所規定

a) 以下の場所の屋内

・自宅・宿泊施設以外の場所における屋内(学校を含む)

・公共交通機関内

2.以上の場所におけるマスク着用義務の対象外

・2歳未満の幼児

・幼稚園・保育園園児及び職員

・スポーツトレーニング・競技

・その他、特別対策規定に定められている例外*

*特別対策規定に定めらえている例外は以下のとおり。

a) 2歳未満の幼児

b) 幼稚園・保育園園児及び職員

c) 外国語学校(1年間全日制教育)内

d) 学生寮、ユースホステルの従業員、及びこれらの施設に滞在する子供、生徒、学生

e) 児童養護施設

f) 法務省の設立した学校

g) 学校法第16条第9講に基づいて設立された学校の生徒、学生、教務職員

h) 児童一時保護所の職員及び児童

i) 知的・精神障害、自閉症スペクトラム障害、認知障害などを負っているため、マスクを着用することができない場合。

j) 医療機関病棟に入院中の場合。

k) 医療関係者が医療サービスを提供する上で不可欠な場合。

l) 社会福祉サービスの利用者

m) その他、医療・社会福祉サービスの提供者、担当医が判断した場合。

n) 被用者(チェコ憲法で定められている国を代表する国家公務員を含む)が、一か所において勤務し、他の人との距離が2メートル以上保てない場合。

o) 公共交通機関の運転手(乗客と乗降車時に接触している時はマスク着用)

p) 法廷内(裁判官、陪審員、検事、被告などをはじめとする参加者)

q) 劇場で舞台に上がる人(演劇、舞踊、音楽の演目を上演する人)、講義の講師、オーディオビデオの作品・番組の作成に参加する人。

r) ラジオ、テレビをはじめとする番組の司会者、アナウンサー

s) 高温の場所で勤務する人(高温によるリスクは管轄機関が判断)

t) 飲食店における顧客の飲食時。

u) 公共交通機関内における乗客の飲食時。

v) 結婚式参加者(新郎新婦のみならず、参列者も含む)

w) 写真撮影時(新郎新婦の写真撮影、家族写真撮影)

x) スポーツトレーニング、練習、試合、トーナメントなどでスポーツする人(トレーナーも含む)

y) 屋内プール、サウナなど。

2020年10月10日付にて、2020年8月24日付の保健省特別措置規定(*9月1日からの全国におけるマスク着用を定めた規定)、2020年8月31日付の保健省特別措置規定第I/2項が廃止された。

・罰金 特別対策を遵守しない場合、チェコ警察が、その場で最高1万コルナまでの罰金を科すことができる。

④ 検閲隔離期間の短縮

2020年9月1日から、検疫隔離期間が10日に短縮。

⑤ 検疫隔離・陽性隔離、追跡作業の規則変更

・隔離の規則が9月15日(火)から、以下のとおり変更になった。

目的:検疫隔離になる人の数を大幅に減らすため

・陽性者に接触していても、接触時に陽性者および本人ともにマスク又は粉塵マスク(respirator)を着用していたことがわかっており、かつ本人が無症状であれば、検疫隔離しなくてよい。

・陽性者に接触していても、本人が直近90日以内に新型コロナウイルスにかかっていれば、検疫隔離しなくてよい。(90日間は免疫ができているため)

*マスクをしていても、陽性者がくしゃみをした後に握手した場合などは、検疫隔離しなければならない。

*接触後、10日間は健康状態に注意し、症状が出た場合は、ホームドクターに連絡する。

*陽性者と接触後、症状が出ている場合は検疫隔離(quarantine)または陽性隔離(isolation)に入るが、症状が消えた後も3~4日は隔離の状態を継続する。検疫隔離(quarantine)、陽性隔離(isolation)の双方について、隔離終了のためにテストを受ける必要はない(医療関係者、社会福祉施設職員、免疫力が低下している人は例外)


・衛生局による追跡作業の方法が9月21日(月)、自己追跡(直近に接触した人を衛生局のウェブサイトで自己申告する方法)になる。

3-3.外国渡航に関する情報

・EU諸国安全度マップ:現在の時点での最終アップデートは10月2日(月)。

10月5日(月)0:00時より、以下の国を安全な国(グリーン色)とする(チェコ外務省サイトに掲載されているチェコ保健省の発表)

アンドラ、オーストラリア、ベルギー、ブルガリア、デンマーク、エストニア、フィンランド、フランス、クロアチア、アイルランド、アイスランド、イタリア、日本、カナダ、韓国、キプロス、リヒテンシュタイン、リトアニア、ラトビア、ルクセンブルク、ハンガリー、マルタ、モナコ、ドイツ、オランダ、ノルウェー、ニュージーランド、ポーランド、ポルトガル、オーストリア、ルーマニア、ギリシャ、サンマリノ、スロバキア、スロベニア、スウェーデン、スイス、タイ、チュニジア、ヴァチカン、イギリス、北アイルランドバレアレス諸島及びカナリア諸島(スペイン)

・日本は9月18日(金)の時点で、依然としてグリーンの安全な国。しかし、両国間には相互主義は適用されていない。

・8月24日(月)から、スペインに渡航後チェコへ帰国するチェコ人及び外国人に対し、以下の義務が課せられる。

・チェコへ帰国後、即、本籍のある州の衛生局へ直接訪問するのではなく、電話など

で連絡を入れる。

・即、自費でSARS Covid-2対象のRT-PCRテストを受け、結果については、チェコへ帰

国した時から遅くとも72時間以内に所轄の衛生局へ通告。(RT-PCRテストを受けない

場合は、14日間の検疫隔離。

・上記が完了するまで、鼻と口を覆うマスクなどを着用するとともに、外出規制を守

る。

*外出規制の例外は以下のとおり:勤務、教育などの活動を行うことを目的とした勤務

先への移動、勤務先における移動、教育機関への移動、事業を行うことを目的とした

移動、どうしても必要な外出、子どもの面倒・動物の面倒を見るための外出のほか、

どうしても金融関連機関・郵便局、医療機関、社会福祉設備、役所へ行く必要がある

場合の当該機関と自宅との往復、葬儀への参加。

*スペインからの帰国後、市内一般交通、タクシーが利用できないということはない。

(利用を認める)

・上記義務が対象外となる場合

・カナリア諸島、ベレアレス諸島からの帰国。(10月5日より、カナリア諸島、

ベレアレス諸島は感染の危険性が低い国に指定されている)

・スペインにおける滞在時間が12時間以内の場合。

・5歳未満の子ども。

<情報源>

https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/cesko-koronavirus-zahranicni-media-karluv-most.A201012_144530_zahranicni_jhr

注:ここに記載している内容は、当日夕刻時にチェコテレビ、インターネット、外国のメディアなどで報道されている内容をまとめたものです。報道の仕方による曖昧さから不正確な部分が残ることがあり、またさらにコロナウィルス関連の内容は、報道時とは実際異なる内容が実施されていることもありますのでご注意ください。ここで記載している内容が事実とは異なることから発生し得る状況については、一切責任を負いかねますので予めご了承くださるようお願いいたします。本ブログでは、遡及して事実を修正することはしておりません。現在報道されている内容をとらえて、その時の状況判断材料としてご参考いただけましたら幸甚です。

無断転載をお断りします。

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