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執筆者の写真Miwatis Praha

2020年9月21日 チェコ コロナウイルス関連ニュース

更新日:2020年10月8日

2020年9月21日(月)、チェコテレビ、インターネットでチェコの各メディアが報道しているチェコ、欧州におけるコロナウィルスの状況を伝えるニュースをお伝えします。


ヴォイチェフ保健大臣辞任、新大臣はプリムラ氏


1.国内コロナウイルスの状況


・前日の新規陽性者数

9月20日(日)の新規陽性者数:985人。

検査実施数:10122件

・今日の感染状況(https://koronavirus.mzcr.cz/

9月21日(月)18時00分におけるチェコ保健省の発表

当日の新規陽性者数:783人

現在の陽性者総数:24214人

現在の入院患者数:494人

これまでの感染者合計:50071人

これまでの死亡者数:521人

・入院患者数と重症者の比較

9月20日(日)現在

入院患者数:535人

重症者の数:110人

・プラハにおける感染状況(http://www.hygpraha.cz/obsah/koronavirus_506_1.html

9月21日18時00分におけるプラハ市衛生局の発表

直近24時間の新規陽性者数:283人

これまでの感染者合計:9287人

現在の陽性者数、死亡者数は公表なし。


2.今日の動き

・ヴォイチェフ保健大臣は、今日9月21日(月)、辞任を発表し、午後14時、ゼマン大統領が、正午前、春の第一波の時に保健副大臣として中央対策委員会委員長を務め、規制導入の中心的人物であったロマン・プリムラ氏を新保健大臣に任命した。9月18日(金)には大臣の交代が関係者の間で決まっていたことが伝えられている(辞任から任命まで6時間30分というスピードだった)。


・新大臣の任務は、現在の感染状況を取り締まることにあり、ゼマン大統領は、プリムラ氏について、これ以上の適切な人物はいないと述べた。


・プリムラ氏は、これまでもメディアのインタビューで、保健省が公表する規制よりも厳しい規制の必要性を言及していたことから、明日8時に大臣として職務を開始後、規制が厳しくなることが予想される。


・野党は、ヴォイチェフ大臣辞任、プリムラ氏の大臣就任について、現在の状況になったのは首相に責任があり、首相は自分がとるべき責任を保健大臣に押し付けただけである。バビシュ氏が首相である限り、ANOから誰が大臣になろうと事態は変わらない、という声が上がっている他、プリムラ氏については、第一波で野党、国民とのコミュニケーションに問題があったとし、今後のコミュニケーション改善を期待する意見が出ている。


・今日、チェコ保健統計局は、チェコの医師が初めて新型コロナウイルスで死亡したことを明らかにした。チェコ医師会のクベク会長からMF Dnes新聞編集局に、68歳の開業医である旨、報告があった。クベク会長は、「我々すべての人が責任ある行動をとれなかったこと、チェコ政府は無能な保健大臣と世論で判断を下す首相のために、事態を台無しにした」と述べた。

 *9月19日(土)現在、259人の医師、433人の看護師・看護婦が感染している。これまでの感染総数は、医師590人、看護師・看護婦1165人。


・20時からバビシュ首相がテレビを通して国民に向けて演説を行い、第二波を乗り切るために、今後、コールセンターの構築、検査会場の充実、接触者の自己申告制度、病院の病床を十分に確保し、中等症、重症の患者の対処を充実すること、医療関係者を守ることに力を入れる旨発表し、国民への理解と協力を求めた。



・チェコの感染状況(直近7日間人口10万人当たりの感染者数150人以上の地域)

プラハ 228.43

プラハ東部 193.33

プラハ西部 186.82

ベロウン 168.32

ベネショフ 150.88

プシーブラム 163.33

ターボル 157.9

ピルゼン市内 160.59

ピルゼン南部 163.81

ヘプ 154.96

クロムニェジーシュ 200.3

ウヘルスケー・フラジシチェ 211.64

*感染率の低い地域(直近7日間の10万人当たり陽性者40人以下の地域)

タホフ 25.77


<外国の様子>

<チェコに対して国境を閉鎖している国(欧州地域)>

ウクライナ、ハンガリー、デンマーク、キプロス、フィンランド、スペイン


<チェコに対して渡航制限(陰性のテスト結果提示、検疫隔離)を課している国>

イギリス、ベルギー、スイス、ドイツ(プラハ、中央ボヘミア州のみ)*、ノルウェー、スロバキア、スロベニア、ボスニア・ヘルツェゴヴィナ、モンテネグロ、ギリシャ*、セルビア、エストニア、ラトビア、リトアニア、オランダ(プラハのみ)、アイスランド、ポルトガル*

*部分的な制限

*ギリシャ:ギリシャは、7月15日から、陰性の検査結果提示。8月11日から飛行機で入国する場合は同義務を免除。

<チェコからの渡航を自由に認めている国>

オランダ(9月15日からプラハに対して渡航制限)、スウェーデン、ポーランド、フランス、イタリア、オーストリア、クロアチア、ルーマニア、ブルガリア、アルバニア、コソボ、北マケドニア、トルコ



<すでに発表され、現在でも有効な内容>

1.チェコ国内感染度マップ

9月21日(月)、以下のとおりアップデートした。

*下線を引いた地域では、衛生局の規制が導入されている。

<赤色(感染度高:市中感染が継続又は拡大している状態)>

   プラハ

<オレンジ色(感染度中:感染が長期的に拡大し、追跡が不可能になりつつあり、市中感染が始まり始めている状態)28地域>

   プラハ東部、プラハ西部、ベロウン、プシーブラム、クラドノ、ムニェルニーク、ベ

   ネショフ、ムラダー・ボレスラフ、ニンブルク、コリーン、へプ、ピルゼン市内、ピ

   ルゼン南部、ジェチーン、ウースチー・ナト・ラベム、テプリツェ、リトムニェジツ

   ェ、フルジム、パルドゥビツェ、ハヴリーチクーフ・ブロト、スヴィタヴィ、ブルノ

   市内、ブルノ市外、ウヘルスケー・フラジシチェ、クロムニェジーシュ、ズリーン、

   ホドニーン、オストラバ市内

<グリーン色(感染度低:感染追跡ができており、市中感染の危険がない状態)>

ラコヴニーク、クトナー・ホラ、チェスケー・ブジェヨビツェ、ピーセク、ストラコ

ニツェ、ターボル、クラトビ、ピルゼン北部、ロキツァニ、タホフ、カルロビヴァ

リ、ソコロフ、ロウニ、モスト、チェスカー・リーパ、ヤブロネツ・ナト・ニソウ、

リベレツ、セミリ、フラデツ・クラーロヴェー、イチーン、ナーホト、トゥルトノ

フ、ウースチー・ナト・オルリツィー、イフラバ、ペルフジモフ、トシェビーチ、ジ

ュジャール・ナト・サーザヴォウ、ブランスコ、ブジェツラフ、ヴィシュコフ、ズノ

イモ、オロモウツ、プロシュチェヨフ、プシェロフ、シュンペルク、ホムトフ、タホ

フ、プラハチツェ、チェスキークルムロフ、リフノフ・ナト・クニェジュノウ、イェ

セニーク、ブルンタール、カルヴィナー、フリーデク・ミーステク、フセチーン、ノ

ヴィー・イチーン


<色のない地域(感染が状況に大きな影響を与えることのない地域)0地域>



2.チェコ国内一斉の規制


・9月18日(金)から、全国を対象に、以下の規制が課される。

・10名以上が集まる屋内の催しでは、全員座ることを義務付ける(立つことを禁止す

る)。展覧会、市場などの催しは例外。

・バー、レストラン、クラブでは、座席数よりも多くの顧客を店内に入れてはならな

い。バーでも、座っていない場合は、マスクを着用。

・全国のすべての学校(基礎学校1年生の生徒及び教員を除く学年、高校、大学)でマ

スク着用を義務付ける(体育、音楽の時間は例外)


・18日(金)0時より、全国において、真夜中0時~朝6時まで、バー、レストラン、ビアホールなどの営業を禁止する。

1.医療施設・社会福祉施設における規制

・患者一名に対する同じ時間の面会は、2名まで。

・面会に来る人は、新型コロナウイルスの症状について質問状を記入する。

・もし新型コロナウイルスの症状があると確認された場合は、面会することができない。

・可能な限り、屋外(庭園、テラスなど)又は一人部屋、又は面会用の部屋で面会する。

・病院の床を定期的に消毒する。

・病床のある医療施設、社会福祉施設内ではマスク着用。

以下の場合は例外:

・社会福祉サービスの患者・利用者

・2歳未満の幼児

・知的障害を負っている人

・認知障害、自閉症スペクトラム障害を負っているためにマスクを着用できない人

・医療関係者が医療サービスを提供する上で不可欠な場合。

・従業員又は同様の職務にある人が、他の人と最低1.5メートル離れている場合。

・その他、医療・社会福祉サービスの提供者、担当医が判断した場合。

2.集会人数制限に関する規制

2020年7月27日から、チェコ全域において一斉に以下の規制が課される。

・人が多く集まる屋内の催しおける参加者数は、1セクション当たり500名まで。セクションは5セクションまで設けることができる。

・屋外の催しのおける参加者数は、1セクション当たり最高1000人まで。広い会場では、9月1日から5セクションまで設けることができる。


*マスク着用などの規制が厳しくなっているが、集会の制限については、9月11日現在、7月27日の規定が有効。各地で、文化・スポーツの催しが上記規定に基づいて行われている。

3.9月10日からのマスク着用義務の詳細

9月1日から、感染予防の一環として、全国を対象に、一部の屋内(役所、医療機関・薬局、社会福祉施設、投票所)及び公共交通機関(タクシーを含む)におけるマスク着用が義務づけられたが、全国的に感染状況が悪化したため、9月10日より、全国を対象に、自宅以外の屋内におけるマスク着用が義務付けられている。


目的は、高齢者、基礎疾患を持つ人々を新型コロナウイルスの感染から防ぐため。

*以下は規定内容の大要をまとめたもの(文書内の番号は規定内容の番号を残している)

1.着用場所規定

a) 以下の場所の屋内

・自宅・宿泊施設以外の場所における屋内(学校を含む)

・公共交通機関内

2.以上の場所におけるマスク着用義務の対象外

・2歳未満の幼児

・幼稚園・保育園園児及び職員

・スポーツトレーニング・競技

・その他、特別対策規定に定められている例外*

*特別対策規定に定めらえている例外は以下のとおり。

a) 2歳未満の幼児

b) 幼稚園・保育園園児及び職員

c) 外国語学校(1年間全日制教育)内

d) 学生寮、ユースホステルの従業員、及びこれらの施設に滞在する子供、生徒、学生

e) 児童養護施設

f) 法務省の設立した学校

g) 学校法第16条第9講に基づいて設立された学校の生徒、学生、教務職員

h) 児童一時保護所の職員及び児童

i) 知的・精神障害、自閉症スペクトラム障害、認知障害などを負っているため、マスクを着用することができない場合。

j) 医療機関病棟に入院中の場合。

k) 医療関係者が医療サービスを提供する上で不可欠な場合。

l) 社会福祉サービスの利用者

m) その他、医療・社会福祉サービスの提供者、担当医が判断した場合。

n) 被用者(チェコ憲法で定められている国を代表する国家公務員を含む)が、一か所において勤務し、他の人との距離が2メートル以上保てない場合。

o) 公共交通機関の運転手(乗客と乗降車時に接触している時はマスク着用)

p) 法廷内(裁判官、陪審員、検事、被告などをはじめとする参加者)

q) 劇場で舞台に上がる人(演劇、舞踊、音楽の演目を上演する人)、講義の講師、オーディオビデオの作品・番組の作成に参加する人。

r) ラジオ、テレビをはじめとする番組の司会者、アナウンサー

s) 高温の場所で勤務する人(高温によるリスクは管轄機関が判断)

t) 飲食店における顧客の飲食時。

u) 公共交通機関内における乗客の飲食時。

v) 結婚式参加者(新郎新婦のみならず、参列者も含む)

w) 写真撮影時(新郎新婦の写真撮影、家族写真撮影)

x) スポーツトレーニング、練習、試合、トーナメントなどでスポーツする人(トレーナーも含む)

y) 屋内プール、サウナなど。

2020年10月10日付にて、2020年8月24日付の保健省特別措置規定(*9月1日からの全国におけるマスク着用を定めた規定)、2020年8月31日付の保健省特別措置規定第I/2項が廃止された。

・罰金 特別対策を遵守しない場合、チェコ警察が、その場で最高1万コルナまでの罰金を科すことができる。

4.検閲隔離期間の短縮

2020年9月1日から、検疫隔離期間が10日に短縮。

5.検疫隔離・陽性隔離、追跡作業の規則変更

・隔離の規則が9月15日(火)から、以下のとおり変更になった。

目的:検疫隔離になる人の数を大幅に減らすため

・陽性者に接触していても、接触時に陽性者および本人ともにマスク又は粉塵マスク(respirator)を着用していたことがわかっており、かつ本人が無症状であれば、検疫隔離しなくてよい。

・陽性者に接触していても、本人が直近90日以内に新型コロナウイルスにかかっていれば、検疫隔離しなくてよい。(90日間は免疫ができているため)

*マスクをしていても、陽性者がくしゃみをした後に握手した場合などは、検疫隔離しなければならない。

*接触後、10日間は健康状態に注意し、症状が出た場合は、ホームドクターに連絡する。

*陽性者と接触後、症状が出ている場合は検疫隔離(quarantine)または陽性隔離(isolation)に入るが、症状が消えた後も3~4日は隔離の状態を継続する。検疫隔離(quarantine)、陽性隔離(isolation)の双方について、隔離終了のためにテストを受ける必要はない(医療関係者、社会福祉施設職員、免疫力が低下している人は例外)


・衛生局による追跡作業の方法が9月21日(月)、自己追跡(直近に接触した人を衛生局のウェブサイトで自己申告する方法)になる。

6.各地の規制

<プラハ>

・2020年9月18日18時00分~10月18日

・療養病床のある医療施設に入院している患者(未成年の患者、危篤状態にある

患者の場合は例外)の面会禁止

・分娩時に第三者が同席する場合の規制

・社会福祉施設への面会規制

・2020年9月21日~10月31日

・大学における授業を遠隔で行う。

*例外:個々の学生による図書館、勉強室における勉学、面接指導、試験

10名まで参加可能)、ラボ・実験・芸術活動(15名まで参加可能)、臨床

実習。

・2020年9月21日から解除宣言が出されるまで(現在のところ未定)

・100人以上が参加する屋内催しにてマスク着用

*例外:

・2歳までの幼児

・知的・精神障害、自閉症スペクトラム障害、認知障害などを負ってい

るため、マスクを着用することができない場合。

・劇場で舞台に上がる人(演劇、舞踊、音楽の演目を上演する人)、講義の

講師、オーディオビデオの作品・番組の作成に参加する人。

・ラジオ、テレビをはじめとする番組の司会者、アナウンサー

・スポーツトレーニング、練習、試合、トーナメントなどでスポーツする人

(トレーナーも含む)

<中央ボヘミア州、へプ、ズリーン州、クロムニェジーシュ、ウヘルスケー・フラジシチェ

9月21日(月)から、屋外で100人以上が集まる催しにおいて、マスク着用が義務付けられる。

<パルドゥビツェ州>

・9月24日(木)から、屋外で100人以上が集まる催しにおいて、マスク着用が義務付けられる。

・9月24日(木)から、大学の授業は遠隔で行う。


<ブルノ>

・マサリク大学は、9月21日から、一般の人の大学構内進入を禁止し、50人以上が聴講する授業を遠隔で行う。

<各地の病院>

病院の面会については、各地の病院がそれぞれ規制を設けている。(チェコテレビの報道)


7.外国渡航に関する情報

・EU諸国安全度マップ:現在の時点での最終アップデートは9月18日(金)。

9月21日(月)0:00時より、以下の国を安全な国(グリーン色)とする(チェコ外務省サイトに掲載されているチェコ保健省の発表)

アンドラ、オーストラリア、ベルギー、ブルガリア、デンマーク、エストニア、フィンランド、フランス、クロアチア、アイルランド、アイスランド、イタリア、日本、カナダ、韓国、キプロス、リヒテンシュタイン、リトアニア、ラトビア、ルクセンブルク、ハンガリー、マルタ、モナコ、ドイツ、オランダ、ノルウェー、ニュージーランド、ポーランド、ポルトガル、オーストリア、ルーマニア、ギリシャ、サンマリノ、スロバキア、スロベニア、スウェーデン、スイス、タイ、チュニジア、ヴァチカン、イギリス、北アイルランド

・日本は9月18日(金)の時点で、依然としてグリーンの安全な国。しかし、両国間には相互主義は適用されていない。

・8月24日(月)から、スペインに渡航後チェコへ帰国するチェコ人及び外国人に対し、以下の義務が課せられる。

・チェコへ帰国後、即、本籍のある州の衛生局へ直接訪問するのではなく、電話など

で連絡を入れる。

・即、自費でSARS Covid-2対象のRT-PCRテストを受け、結果については、チェコへ帰

国した時から遅くとも72時間以内に所轄の衛生局へ通告。(RT-PCRテストを受けない

場合は、14日間の検疫隔離。

・上記が完了するまで、鼻と口を覆うマスクなどを着用するとともに、外出規制を守

る。

*外出規制の例外は以下のとおり:勤務、教育などの活動を行うことを目的とした勤務

先への移動、勤務先における移動、教育機関への移動、事業を行うことを目的とした

移動、どうしても必要な外出、子どもの面倒・動物の面倒を見るための外出のほか、

どうしても金融関連機関・郵便局、医療機関、社会福祉設備、役所へ行く必要がある

場合の当該機関と自宅との往復、葬儀への参加。

*スペインからの帰国後、市内一般交通、タクシーが利用できないということはない。

(利用を認める)

・上記義務が対象外となる場合

・カナリア諸島からの帰国。(9月14日より、カナリア諸島も対象となる)

・スペインにおける滞在時間が12時間以内の場合。

・5歳未満の子ども。

<情報源>

https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/adam-vojtech-koronavirus-tiskova-konference-aktualni-situace-epidemie-ministr-zdravotnictvi.A200921_065128_domaci_flo


注:ここに記載している内容は、当日夕刻時にチェコテレビ、インターネット、外国のメディアなどで報道されている内容をまとめたものです。報道の仕方による曖昧さから不正確な部分が残ることがあり、またさらにコロナウィルス関連の内容は、報道時とは実際異なる内容が実施されていることもありますのでご注意ください。ここで記載している内容が事実とは異なることから発生し得る状況については、一切責任を負いかねますので予めご了承くださるようお願いいたします。本ブログでは、遡及して事実を修正することはしておりません。現在報道されている内容をとらえて、その時の状況判断材料としてご参考いただけましたら幸甚です。

無断転載をお断りします。

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