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執筆者の写真Miwatis Praha

2020年9月30日 チェコ コロナウイルス関連ニュース

更新日:2020年10月8日

2020年9月30日(水)、チェコテレビ、インターネットでチェコの各メディアが報道しているチェコ、欧州におけるコロナウィルスの状況を伝えるニュースをお伝えします。


緊急事態宣言が必要な理由


1.国内コロナウイルスの状況


・前日の新規陽性者数

9月29日(火)の新規陽性者数:1964人。

検査実施数:17302件

・今日の感染状況(https://koronavirus.mzcr.cz/

9月30日(水)18時00分におけるチェコ保健省の発表

当日の新規陽性者数:1080人

現在の陽性者総数:34821人

現在の入院患者数:976人

累計感染者数:68919人

累計死亡者数:655人

・入院患者数と重症者の比較

9月29日(火)現在

入院患者数:976人

重症者の数:202人

・プラハにおける感染状況(http://www.hygpraha.cz/obsah/koronavirus_506_1.html

9月30日18時00分におけるプラハ市衛生局の発表

直近24時間の新規陽性者数:587人

累計感染者数:13053人

現在の陽性者数:6038

累計死亡者数:1222-1.


2.今日の動き

2-1.緊急事態宣言、規制強化について今日、報道されている内容


<緊急事態宣言について:10月5日から30日>

・プリムラ保健大臣による緊急事態宣言の提案を、今日、チェコ政府が承認。

期間は、10月5日からの30日間。

・理由は、新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため。日当たりの新規陽性者数よりも、入院を必要とする患者数が急激に増加していることから、医療施設の医療提供能力を脅かさないことが目的。

<規制強化について:10月5日0時~10月18日23時59分までの2週間>

・今年春のように店舗などの営業所を閉鎖するのではなく、今回は余暇の時間を対象とした規制。全国を対象とした規制の他、規制内容によっては感染度の高い危険な地域のみを対象とし、各地の衛生局が規制を発表する。


・期間は2週間(10月5日0時~10月18日23時59分まで)とし、経過をみて、その後の規制を決める。プリムラ保健大臣は、2週間後は規制を緩めることができると想定している。


・現在R値(実効再生産数)が1.2だが、10月5日からの規制導入により30~40%減少し、0.8~0.9になると見込まれている。R値が1以下に下がれば、新規感染者数が減少し始める(今回の規制強化の目的)。


・現在、可能性としては、下院が緊急事態を取り消すことがあり得る。しかし、プリムラ保健大臣は、今日、下院で事前に議論しているため、取り消しに至る可能性はないと想定している。


<学校における規制>

・10月5日からの2週間、全国感染マップで赤及びオレンジ(黄)色の地方にある高校は休校する。高校を休校するかどうかについては、各地の衛生局が判断する。


・チェコ国内には、約1300校の高校があり、高校生の数は約42万人、教員数は約4万6500人。


・基礎学校第一段階では、10月5日から、音楽の授業を歌唱なしで行う。高学年では、体育の時間を屋外における運動に切り替えるよう奨励(低学年では体育の授業に関して規制なし)。2週間は、高校卒業の舞踏会も禁止。実習に関しては、10月5日以降も実施可能。


<スポーツ観戦>

・スポーツの試合は、10月5日から18日まで、観客なしで行う。試合会場(スタジアム)に入場が許可されるのは、チームメンバー(選手及びスタッフ)、会場整備、メディアを含め、130人まで。


・プロ及びアマチュアスポーツで運営機関が企画して行われるスポーツ(注:チェコのスポーツ区分に基づいた区分。余暇に行うスポーツとは異なる)では、緊急事態下でも試合を行うことができ、屋内10人まで、屋外20人までの規則は適用されないが、観客なしで行う。スポーツごとに試合実施を可能にするための最大人数が決められる(例:サッカーリーグでは130人まで)。


・余暇にリクリエーションとして行うスポーツ(仕事が終わった後に趣味で行うサッカーなど)では、最高20名までのメンバーで行う。


・規制導入の理由:スタジアムに大勢のファンが集まる状態、試合後に人が多く集まる状態が危険であるため。


<飲食店・店舗などにおける規制>

・10月5日から、レストランなどでは、1テーブルに座る顧客数を6人までにする。

・店舗は今回の規制では対象外。


<結婚式・葬儀における規制>

・結婚式、葬儀では、参列者数の制限を10月19日から、最高30人までとする。規制期間は、10月19日から緊急事態終了時までの2週間。プリムラ保健大臣は、19日までに感染状態が改善されれば、この規制は緩和して導入することが考えられ、30人までではなく50人までにすることも考えられるが、今の時点では何とも言えない、としている。

<宗教関係の催し>

・宗教関係の集会は、10月5日から2週間、参加者が最大100人までに制限されるほか、歌唱が禁じられる。プリムラ保健大臣は、この制限について、緊急事態終了まで継続することはないとしている。2週間後に規制内容の変更が検討される。

・現在のところ、ローマカトリック教会の「死者の日」(11月2日)には、この規制が適用されない予定。


<劇場などにおける規制>

・演劇、映画などは規制対象外。大規模なコンサート、オペラ、ミュージカルは上映禁止。理由:歌唱は感染リスクが高いため。

・劇場、映画館では、500人まで観客受入れ可能。軽食を目的とした休憩は禁止。

2-2. 南ボヘミアの感染状況

・南ボヘミア州では、直近24時間に、累計死亡者数が3人から18人に増加。

・新規感染者は98人。感染元は、26人が学校、25人が家族、11人が職場となっており、10人が医療従事者、6人がスポーツ選手、場所は、プラハ、パルドゥビツェにおける感染が各1人、オーストリア、ドイツでの感染が各1人、15人はまだ感染元調査中であることを、南ボヘミア衛生局長が発表した。

<チェコの感染状況(直近7日間人口10万人当たりの感染者数150人以上の地域)>

プラハ 201.69

プラハ東部 192.25

プラハ西部 201.56

ベネショフ 234.37

ムラダー・ボレスラフ 164.15

ムニェルニーク 163.77

コリーン 164.68

ニンブルク 182.38

リベレツ 166.83

ペルフジモフ 240.66

ピルゼン市内 178.61

ピルゼン北部 162.54

ナーホト 187.34

オロモウツ 166.05

ホドニーン 157.85

ウヘルスケー・フラジシチェ 262.26(今日、最も悪い地域)

クロムニェジーシュ 172.77

*感染率の低い地域(直近7日間の10万人当たり陽性者40人以下の地域)

チェスカー・リーパ 28.07

フィフノフ・ナト・クニェジュノウ 34.01

タホフ 36.81




<外国の様子>

・スロバキアは今日、緊急事態発令を承認、明日から有効となる。期間は45日間。目的は、個人保護具の購入を簡素化し、医療従事者の病院への配置を本人の合意なしに行うことを可能にするため。主な規制は、屋内におけるマスク着用、学校高学年及び屋外にて2メートルの距離が保てない場合のマスク着用、催しにおける集会人数50人まで等。


=チェコから外国への渡航=

<チェコに対して国境を閉鎖している国(欧州地域)>

ハンガリー、デンマーク、キプロス、フィンランド、スペイン、ウクライナ*

*ウクライナは、外国人の入国を8月28日~9月28日まで禁止。(今日、9月28日まで継続していた外国人入国禁止規制が解除され、地域の危険度により、2週間の規制隔離または48時間内に受けたPCRテストの結果が陰性であることを提示する義務に変更したことが、ウクライナ大使館サイトにて公表された)

*ハンガリーは10月も国境を閉鎖するが、チェコ、スロバキア、ポーランドを例外とする旨、チェコテレビ19時ニュースが9月28日報道。


<チェコに対して渡航制限(陰性の検査結果提示、検疫隔離など)を課している国>

ベルギー(検疫隔離、検査陰性)、エストニア(検疫隔離)、フランス(海岸線の地域)、アイルランド(検疫隔離)、アイスランド(検疫隔離、検査陰性)、リトアニア(検査陰性)、ラトビア(検疫隔離)、マルタ(8月29日から検査義務)、ドイツ(9月25日より、モラビア・シレジア州、ウースチー州も含むチェコ全国を対象とする。ザクセン州は、10月から、チェコからの入国した場合24時間までの滞在であれば、検疫隔離免除し、ドイツからチェコへの入国は48時間まで認めることを、ザクセン州保健省ケッピング大臣が9月29日発表*)、オランダ(検疫隔離)、ノルウェー(検疫隔離)、ポルトガル(マデイラ島、アゾレス諸島)、ギリシャ(7月15日から、陰性の検査結果提示。8月11日から飛行機で入国する場合は同義務を免除していたが、9月28日より、飛行機による入国に対しても、陰性の検査結果提示を義務づける)、スロバキア(検査陰性)、スロベニア(検査陰性、検疫隔離)、スイス、イギリス(8月29日より検疫隔離)

*オーストリアが、プラハを9月28日から危険な地域に指定。プラハに居住する人、プラハを訪問した人を対象に、陰性の検査結果提示を義務付ける。

<チェコからの渡航を自由に認めている国>

ブルガリア、フランス、クロアチア、イタリア、リヒテンシュタイン、ルクセンブルク、ポーランド、ポルトガル、オーストリア(9月28日から、プラハを危険な地域に指定)、ルーマニア、ギリシャ(9月27日まで陸上交通による入国を認める)スウェーデン




3.すでに発表され、現在でも有効な内容>

3-1.チェコ国内感染度マップ

9月25日(金)、以下のとおりアップデートした。(「地方」=チェコのokres)

*下線を引いた地域では、各地衛生局の規制が導入されている。

赤色(感染度高:市中感染が継続又は拡大している状態)

プラハ


オレンジ色(感染度中:感染が長期的に拡大し、追跡が不可能になりつつあり、市中感染が始まり始めている状態)

<中央ボヘミア州>10地方

プラハ東部、プラハ西部、ベロウン、プシーブラム、クラドノ、

ムニェルニーク、ベネショフ、ムラダー・ボレスラフ、ニンブルク、コリーン

<南ボヘミア州>5地方

チェスケー・ブジェヨビツェ、ストラコニツェ、ターボル、

チェスキークルムロフ、プラハチツェ

<ピルゼン州>6地方

ピルゼン市内、ピルゼン南部、ピルゼン北部、タホフ、クラトビ、

ドマジュリツェ

<カルロビバリ州>2地方

カルロビバリ、へプ

<ウースチー州>4地方

ジェチーン、ウースチー・ナト・ラベム、テプリツェ、リトムニェジツェ

<リベレツ州>2地方

ヤブロネツ・ナト・ニソウ、リベレツ

<クラーロヴェー・フラデツ州>2地方

イチーン、ナーホト

<パルドゥビツェ州>4地方

パルドゥビツェ、ウースチー・ナト・オルリツィー、フルジム、スヴィタヴィ

<ヴィソチナ州>3地方

ハヴリーチクーフ・ブロト、トシェビーチ、ジュジャール・ナト・サーザヴォウ

<南モラビア州>7地方

ブルノ市内、ブルノ市外、ブジェツラフ、ブランスコ、ズノイモ、

ヴィシュコフ、ホドニーン

<オロモウツ州>4地方

オロモウツ、シュンペルク、イェセニーク、プロシュチェヨフ

<モラビア・シレジア州>6地方

オストラバ市内、フリーデク・ミーステク、ノヴィー・イチーン、

ブルンタール、カルヴィナー、オパバ

<ズリーン州>3地方

ウヘルスケー・フラジシチェ、クロムニェジーシュ、ズリーン


グリーン色(感染度低:感染追跡ができており、市中感染の危険がない状態)

<中央ボヘミア州>2地方

ラコヴニーク、クトナー・ホラ

<南ボヘミア州>2地方

ピーセク、インドジフーフ・フラデツ

<ピルゼン州>1地方

ロキツァニ

<カルロビバリ州>1地方

ソコロフ

<ウースチー州>3地方

ロウニ、モスト、ホムトフ

<リベレツ州>2地方

チェスカー・リーパ、セミリ

<クラーロヴェー・フラデツ州>2地方

フラデツ・クラーロヴェー、トゥルトノフ、リフノフ・ナト・クニェジュノウ

<ヴィソチナ州>2地方

ペルフジモフ、イフラバ

<オロモウツ州>1地方

プシェロフ

<ズリーン州>1地方

フセチーン


色のない地域(感染が状況に大きな影響を与えることのない地域)0地方:


3-2.チェコ国内一斉の規制


① 9月24日0時~10月7日23時59分までの2週間を対象に、以下の規制が導入される。

<店内の消毒など>

・セルフサービスの売り場では、ドアノブ、手すり、カートなど、顧客が頻繁に手で触るところに、消毒液を配置する。

・食品売り場では、店舗側が使い捨て手袋、ビニール袋などを用意する。

・包装されないで売られている食品(パンなど)の売り場では、人が集まらないよう売場を配置する。

・ファーマーズマーケット、屋外の市場では、各出店に消毒液を置き、

各出店の間隔、テーブルとの距離などを最低2メートル離す。

・図書館入館時には、手を消毒する。消毒液は図書館側が手配。

・衣料品売り場では、手の消毒をして試着し、返却された衣料は他の衣料と24時間別の場所に保管してから、次の顧客に提供する。


・美容院では、以下を実施。

・美容師の体温計測し、37度以上の場合、又は症状がある場合は、店内への進入禁

止。

・店内に消毒液を設置

・トイレには抗菌石鹸、消毒液を設置し、タオルは一度限りの使用(使い捨て)

・顧客が変わるごとに、手を消毒。手袋を使用している場合は、手袋を新しくする際

に、手を消毒。

・顧客が変わるごとに、用具の消毒。

・最低一日に一度、床を消毒。

*同様の内容が、床屋、マッサージ、エステサロン、マニキュア・ペディキュアサロンにも義務付けられる。

*飲食店従業員も体温を測り、37度以上の場合は店内への進入禁止。

・宿泊施設では、新しい宿泊客が入室する前に、手で触る部分、宿泊客が使用する部分(電話、バスルーム、トイレなど)を消毒。

・定期的に床を消毒。

<飲食店の開店時間>

・飲食店は、夜22時~朝6時まで閉店。(理由:アルコール飲酒により、接触の回数が増え、規制を順守しなくなる傾向が強いため)

・店内に入ることのできる顧客の数は店内の座席数まで。

・1.5メートル以上の距離を保つ(同じテーブルに座っている人はこの限りではない)

<催しの集会人数>

・屋内の催しで座席がない場合:10名まで

・屋外の催しで座席がない場合:50名まで

但し、劇場・映画館などは例外とし、セクションに分けることができない場合は、1000名まで認める。新しい観客が入場する前に、場内を消毒する。

・屋内でセクションに分けることができる場合は、1000人まで

・屋外でセクションに分けることができる場合は、2000人まで

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/09/Mimoradne-opatreni-omezen%C3%AD-stravovaci-a-ubytovaci-zarizeni-23.-9.-2020.pdf

② 医療施設・社会福祉施設における規制

・患者一名に対する同じ時間の面会は、2名まで。

・面会に来る人は、新型コロナウイルスの症状について質問状を記入する。

・もし新型コロナウイルスの症状があると確認された場合は、面会することができない。

・可能な限り、屋外(庭園、テラスなど)又は一人部屋、又は面会用の部屋で面会する。

・病院の床を定期的に消毒する。

・病床のある医療施設、社会福祉施設内ではマスク着用。

以下の場合は例外:

・社会福祉サービスの患者・利用者

・2歳未満の幼児

・知的障害を負っている人

・認知障害、自閉症スペクトラム障害を負っているためにマスクを着用できない人

・医療関係者が医療サービスを提供する上で不可欠な場合。

・従業員又は同様の職務にある人が、他の人と最低1.5メートル離れている場合。

・その他、医療・社会福祉サービスの提供者、担当医が判断した場合。

③ 9月10日からのマスク着用義務の詳細

9月1日から、感染予防の一環として、全国を対象に、一部の屋内(役所、医療機関・薬局、社会福祉施設、投票所)及び公共交通機関(タクシーを含む)におけるマスク着用が義務づけられたが、全国的に感染状況が悪化したため、9月10日より、全国を対象に、自宅以外の屋内におけるマスク着用が義務付けられている。


目的は、高齢者、基礎疾患を持つ人々を新型コロナウイルスの感染から防ぐため。

*以下は規定内容の大要をまとめたもの(文書内の番号は規定内容の番号を残している)

1.着用場所規定

a) 以下の場所の屋内

・自宅・宿泊施設以外の場所における屋内(学校を含む)

・公共交通機関内

2.以上の場所におけるマスク着用義務の対象外

・2歳未満の幼児

・幼稚園・保育園園児及び職員

・スポーツトレーニング・競技

・その他、特別対策規定に定められている例外*

*特別対策規定に定めらえている例外は以下のとおり。

a) 2歳未満の幼児

b) 幼稚園・保育園園児及び職員

c) 外国語学校(1年間全日制教育)内

d) 学生寮、ユースホステルの従業員、及びこれらの施設に滞在する子供、生徒、学生

e) 児童養護施設

f) 法務省の設立した学校

g) 学校法第16条第9講に基づいて設立された学校の生徒、学生、教務職員

h) 児童一時保護所の職員及び児童

i) 知的・精神障害、自閉症スペクトラム障害、認知障害などを負っているため、マスクを着用することができない場合。

j) 医療機関病棟に入院中の場合。

k) 医療関係者が医療サービスを提供する上で不可欠な場合。

l) 社会福祉サービスの利用者

m) その他、医療・社会福祉サービスの提供者、担当医が判断した場合。

n) 被用者(チェコ憲法で定められている国を代表する国家公務員を含む)が、一か所において勤務し、他の人との距離が2メートル以上保てない場合。

o) 公共交通機関の運転手(乗客と乗降車時に接触している時はマスク着用)

p) 法廷内(裁判官、陪審員、検事、被告などをはじめとする参加者)

q) 劇場で舞台に上がる人(演劇、舞踊、音楽の演目を上演する人)、講義の講師、オーディオビデオの作品・番組の作成に参加する人。

r) ラジオ、テレビをはじめとする番組の司会者、アナウンサー

s) 高温の場所で勤務する人(高温によるリスクは管轄機関が判断)

t) 飲食店における顧客の飲食時。

u) 公共交通機関内における乗客の飲食時。

v) 結婚式参加者(新郎新婦のみならず、参列者も含む)

w) 写真撮影時(新郎新婦の写真撮影、家族写真撮影)

x) スポーツトレーニング、練習、試合、トーナメントなどでスポーツする人(トレーナーも含む)

y) 屋内プール、サウナなど。

2020年10月10日付にて、2020年8月24日付の保健省特別措置規定(*9月1日からの全国におけるマスク着用を定めた規定)、2020年8月31日付の保健省特別措置規定第I/2項が廃止された。

・罰金 特別対策を遵守しない場合、チェコ警察が、その場で最高1万コルナまでの罰金を科すことができる。

④ 検閲隔離期間の短縮

2020年9月1日から、検疫隔離期間が10日に短縮。

⑤ 検疫隔離・陽性隔離、追跡作業の規則変更

・隔離の規則が9月15日(火)から、以下のとおり変更になった。

目的:検疫隔離になる人の数を大幅に減らすため

・陽性者に接触していても、接触時に陽性者および本人ともにマスク又は粉塵マスク(respirator)を着用していたことがわかっており、かつ本人が無症状であれば、検疫隔離しなくてよい。

・陽性者に接触していても、本人が直近90日以内に新型コロナウイルスにかかっていれば、検疫隔離しなくてよい。(90日間は免疫ができているため)

*マスクをしていても、陽性者がくしゃみをした後に握手した場合などは、検疫隔離しなければならない。

*接触後、10日間は健康状態に注意し、症状が出た場合は、ホームドクターに連絡する。

*陽性者と接触後、症状が出ている場合は検疫隔離(quarantine)または陽性隔離(isolation)に入るが、症状が消えた後も3~4日は隔離の状態を継続する。検疫隔離(quarantine)、陽性隔離(isolation)の双方について、隔離終了のためにテストを受ける必要はない(医療関係者、社会福祉施設職員、免疫力が低下している人は例外)


・衛生局による追跡作業の方法が9月21日(月)、自己追跡(直近に接触した人を衛生局のウェブサイトで自己申告する方法)になる。

⑥ 各地の規制

<プラハ>

・2020年9月18日18時00分~10月18日

・療養病床のある医療施設に入院している患者(未成年の患者、危篤状態にある

患者の場合は例外)の面会禁止

・分娩時に第三者が同席する場合の規制

・社会福祉施設への面会規制

・2020年9月21日~10月31日

・大学における授業を遠隔で行う。

*例外:個々の学生による図書館、勉強室における勉学、面接指導、試験

10名まで参加可能)、ラボ・実験・芸術活動(15名まで参加可能)、臨床

実習。

・2020年9月21日から解除宣言が出されるまで(現在のところ未定)

・100人以上が参加する屋内催しにてマスク着用

*例外:

・2歳までの幼児

・知的・精神障害、自閉症スペクトラム障害、認知障害などを負ってい

るため、マスクを着用することができない場合。

・劇場で舞台に上がる人(演劇、舞踊、音楽の演目を上演する人)、講義の

講師、オーディオビデオの作品・番組の作成に参加する人。

・ラジオ、テレビをはじめとする番組の司会者、アナウンサー

・スポーツトレーニング、練習、試合、トーナメントなどでスポーツする人

(トレーナーも含む)

<中央ボヘミア州、へプ、ズリーン州、クロムニェジーシュ、ウヘルスケー・フラジシチェ

9月21日(月)から、屋外で100人以上が集まる催しにおいて、マスク着用が義務付けられる。

<パルドゥビツェ州>

・9月24日(木)から、屋外で100人以上が集まる催しにおいて、マスク着用が義務付けられる。

・9月24日(木)から、大学の授業は遠隔で行う。


<ブルノ>

・マサリク大学は、9月21日から、一般の人の大学構内進入を禁止し、50人以上が聴講する授業を遠隔で行う。

*リベレツ、ズリーン、ピルゼンの大学でも遠隔授業の導入。


<各地の病院>

病院の面会については、各地の病院がそれぞれ規制を設けている。(チェコテレビの報道)


3-3.外国渡航に関する情報

・EU諸国安全度マップ:現在の時点での最終アップデートは9月18日(金)。

9月21日(月)0:00時より、以下の国を安全な国(グリーン色)とする(チェコ外務省サイトに掲載されているチェコ保健省の発表)

アンドラ、オーストラリア、ベルギー、ブルガリア、デンマーク、エストニア、フィンランド、フランス、クロアチア、アイルランド、アイスランド、イタリア、日本、カナダ、韓国、キプロス、リヒテンシュタイン、リトアニア、ラトビア、ルクセンブルク、ハンガリー、マルタ、モナコ、ドイツ、オランダ、ノルウェー、ニュージーランド、ポーランド、ポルトガル、オーストリア、ルーマニア、ギリシャ、サンマリノ、スロバキア、スロベニア、スウェーデン、スイス、タイ、チュニジア、ヴァチカン、イギリス、北アイルランド

・日本は9月18日(金)の時点で、依然としてグリーンの安全な国。しかし、両国間には相互主義は適用されていない。

・8月24日(月)から、スペインに渡航後チェコへ帰国するチェコ人及び外国人に対し、以下の義務が課せられる。

・チェコへ帰国後、即、本籍のある州の衛生局へ直接訪問するのではなく、電話など

で連絡を入れる。

・即、自費でSARS Covid-2対象のRT-PCRテストを受け、結果については、チェコへ帰

国した時から遅くとも72時間以内に所轄の衛生局へ通告。(RT-PCRテストを受けない

場合は、14日間の検疫隔離。

・上記が完了するまで、鼻と口を覆うマスクなどを着用するとともに、外出規制を守

る。

*外出規制の例外は以下のとおり:勤務、教育などの活動を行うことを目的とした勤務

先への移動、勤務先における移動、教育機関への移動、事業を行うことを目的とした

移動、どうしても必要な外出、子どもの面倒・動物の面倒を見るための外出のほか、

どうしても金融関連機関・郵便局、医療機関、社会福祉設備、役所へ行く必要がある

場合の当該機関と自宅との往復、葬儀への参加。

*スペインからの帰国後、市内一般交通、タクシーが利用できないということはない。

(利用を認める)

・上記義務が対象外となる場合

・カナリア諸島からの帰国。(9月14日より、カナリア諸島も対象となる)

・スペインにおける滞在時間が12時間以内の場合。

・5歳未満の子ども。

<情報源>

https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/koronavirus-nakaza-pandemie-nemoc-covid-19-slovensko-vlada-nouzovy-stav-igor-matovic-premier.A200930_123234_zahranicni_dtt



注:ここに記載している内容は、当日夕刻時にチェコテレビ、インターネット、外国のメディアなどで報道されている内容をまとめたものです。報道の仕方による曖昧さから不正確な部分が残ることがあり、またさらにコロナウィルス関連の内容は、報道時とは実際異なる内容が実施されていることもありますのでご注意ください。ここで記載している内容が事実とは異なることから発生し得る状況については、一切責任を負いかねますので予めご了承くださるようお願いいたします。本ブログでは、遡及して事実を修正することはしておりません。現在報道されている内容をとらえて、その時の状況判断材料としてご参考いただけましたら幸甚です。

無断転載をお断りします。

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