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執筆者の写真Miwatis Praha

2021年6月30日チェコ コロナウイルス関連ニュース


新規感染者数 増加傾向へ移行

R値は1.11(プラハのR値 1.38)



保健省ワクチン接種登録のウェブサイト(チェコ語)はこちら


EU各国の渡航規則に関する情報をまとめたEUのウェブサイトこちら


●外国人(チェコの公的健康保険非加入者)用のワクチン接種登録サイト(英語・チェコ語)はこちら


●EUコロナパスのチェコ版(アップルOS) こちら

アンドロイドは7月1日又は2日から導入予定。


●6月8日から導入された非感染証明書用の検査

2021年6月8日から導入された非感染証明書(チェコ国内に限り有効)の変更はこちら



<目次>

1.国内コロナウイルス感染状況

2.今日の動き

3.EU内の感染状況比較(ECDCのデータ 2021年6月25日更新)

4.国内規制

4₋1. 規制変更内容2021年6月26日更新

4-2. 12月27日導入の規制内容

4-4.マスク着用規定2021年6月28日更新

4-5 陰性結果提示のための検査2021年6月9日更新)

4-6 ワクチン接種登録・予約2021年6月28日更新

5.外国への渡航

5₋1. チェコへの入国規則2021年6月28日更新

5-2.各国の感染リスク度表示2021年6月25日更新



1.新型コロナウイルス感染状況1.国内コロナウイルス感染状況

1-1.今日の感染状況

6月30日(水)8時におけるチェコ保健省の発表


6月29日(火)の新規陽性者数:160人

(先週火曜日から48人増)


過去直近7日間における人口10万人当たりの感染者数

6月30日現在7人 (6月29日現在 7人)

過去直近14日間における人口10万人当たりの感染者数

6月30日現在14人 (6月29日現在 14人)


PCR検査実施数累計:8,006,065件

PCR検査実施数(当日):41,482件

抗原検査実施累計:21,230,826件

抗原検査実施数(当日):73,988件


全検査の陽性率(6月29日現在):0.86(0.65%*)

*7日間の移動平均

予防接種実施(6月29日現在)

当日の投与回数:

累計:8,119,241

ワクチン接種完了:3,185,224

治った人の数:1,635,579人

現在の入院患者数:57人

累計感染者数:1,667,287人

累計死亡者数: 30,303人


6月29日(火)現在

入院患者数:57人(6月28日の62人から5人減)

重症者の数:10人(6月28日の9人から1人減)


*1週間前6月22日の入院患者数は85人、重症者の数は13人だった。


6月29日(火)

新規陽性者数:54人

6月30日(水)8時現在の発表

治った人の数:183,023

累計感染者数:186,264人

累計死亡者数:2,754人


各州の状況はこちら



1-2. PESシステム リスク指標(2021年6月30日現在)


リスク指標 規制レベル(相当)

チェコ全域 41↑ 3



2.今日の動き

●感染状況

・チェコ全域の新規感染者数が増加傾向へ移りつつあることが発表された。

・昨日6月29日(火)の新規感染者数は160人で、前週比にて48人増。

・プラハの空港の検査会場では、すでに陽性の3割程度が変異種(デルタ株)となっている。(チェコテレビ19時ニュースのレポート)

R値は6月30日(水)、4月半ば以来、初めて1を超え、1.11


<保健情報統計研究所のドゥシェク所長の発言>

・これまでの変異株に代わり、デルタ株が優勢になりつつあり、数週間の停滞期を過ぎて増加期に移行する現象がプラハで起こっている可能性が高い。

・プラハでは数日前から減少傾向が止まり、増加傾向に移りつつある。プラハのR値(昨日火曜日の時点)は1.38になっている。

・プラハでは16歳~19歳、20歳~29歳の年齢層にて次第に感染が拡大している。同年齢層の生活スタイル、リスクのある接触が多いこと、ワクチン接種率が低いことと関連している。

・現在、ほとんどの州では感染状況は非常に落ち着いており、日当たり感染者数が一桁のところもあり、感染がストップした状態にある。しかし、これまでもそうだったが、プラハは他の州に比べ、一歩早く変化が訪れる。


●明日の政府特別会議

昨日は、プラハの感染状況が悪化していることから、明日7月1日(木)、政府は特別会議を開くことを発表しているが、今日、チェコ全域の新規感染者数が増加傾向に移り始めたことを受けて、ボイチェフ保健大臣は、規制を強化すると発表した。今日の時点で報道されている内容は以下のとおり。


・ワクチン第1回目投与後3週間経過しただけでは、無感染とは見なさない提案。(無感染とされるのは、ワクチン接種を最後まで完了した人のみ)

*これまで、1回目投与後2回目投与までの期間を推奨期間3週間の2倍に延長していたため、第1回投与後3週間経過後に「無感染」と見なすとしていた。今後は、2回目投与を受けた後、2週間経過して初めて無感染となる予定。デルタ株に対しては、1回目投与後に形成される抗体では不十分であるため。


・その他の人は、検査を受ける提案。


・夏の休暇から戻り、出社する場合、5日後までに検査必須、それまではレスピレーター着用後義務付ける提案。

規制強化の理由は、デルタ株の感染拡大が心配されるため。


●7月1日からの変化

・明日7月1日から8月31日まで学校は夏休みに入り、7月3日~6日までの連休を利用して、明日から多くの人が夏休み休暇を過ごすために国外へ移動することが予想されている。


感染リスクが極端に高い国(黒色の国)に、7月1日(木)からロシア、パラグアイが、7月5日(月)からチュニジアが加わる。(黒色の国に指定された国へは、例外を除き、渡航が禁止される)


・7月1日から、全国の検査会場で陽性が確認された場合は、さらに変異株であるかどうかを調べることが義務付けられる。


●デルタ株

・「デルタ株のR値は8である」ことを昨日はボイチェフ大臣、今日はマラーチョバー社会労働大臣が言及している場面が報道された。


●野党、裁判所の批判

政府の対策に対して、野党や司法関係者から批判が出ている。

・衛生局が変異株を追跡するだけの十分な能力があるかどうかを疑う声。(TOP09)

・政府が、非侵襲的PCR検査(サリバテスト)の導入に尽力していないという批判。

(海賊党)(海賊党は、検査を行い、陽性である場合は隔離に入るのがコロナウイルスとの共生する方法だと述べている)

・感染リスクが極端に高い国への渡航禁止は、裁判になった場合、認められないと思われる。(ビンテル憲法法律家)


●スロバキアの入国規制強化

スロバキアは、デルタ株の感染拡大を防ぐため、7月9日より外国からの渡航規制を強化する。(現在、チェコからスロバキアへ、陰性結果を所持していれば入国が可能)


① 7月9日から、スロバキアへ渡航する場合、ワクチン接種を受けていない人は2週間の隔離に入るが、渡航後5日目以降に受けた検査結果が陰性であれば隔離終了可となる。


② 同時に、隣国(チェコを含む)との国境にある小さい通過ポイントを閉鎖する。

*チェコとの国境では、32か所ある通過ポイントのうち、14か所が閉鎖される。


③ 8月8日までは、国境を越えて毎日勤務している人でワクチン接種を受けていない人は①の例外とされるが、8月9日以降は①の対象となる。

*スロバキア側は、これまで「例外」として認めた時に、悪用するケースが頻繁に発生したためと説明している。

*スロバキアにおけるワクチン接種者の割合が低いため、これらの規制を導入し、国内のワクチン接種促進も目的としている。


●無感染証明の携帯アプリ

「スマート隔離(政府のコロナウイルスIT担当チーム)」がツイッターで、無感染証明( ワクチン接種、陰性結果、感染済み)の携帯アプリ(EUコロナパスのチェコ版)ができたことを発表した。現在はアップル社のオペレーションシステムの携帯電話にて使用可能だが、今日(水)遅く、または明日(木)にはアンドロイドの携帯電話でも使用可能になる予定。

名称は、Tečka(こちら


●9月新学期の学校における規定

政府は、月曜日、9月新学期開始後、3回にわたり検査を実施することを決定したが、その後、学校省が各学校へ送付した資料から、検査を拒否する生徒には、検査実施期間中、マスク又はレスピレーターの着用義務が課されることが明らかになった。


●最高行政裁判所の決定

最高行政裁判所は、ラボにて抗体があると確認された人を保健省は差別したという決定を下した。また、6月に保健省が導入した規制では、屋内及び催しへ入場する条件として、ワクチン接種、PCR検査又は抗原検査の陰性結果、感染済みのいずれかの証明を必須としたが、ラボにて抗体があると認められた人を入れていなかったため、この規制は違法であると述べた。

保健省はこれに対し、抗体が存在しても感染から十分に守られていることにはならないと述べ、合意しない姿勢を示している。


3. EU諸国の感染状況比較(ECDCのデータ)

直近2週間における人口10万人当たりの感染者数(①)

及び人口100万人当たりの死亡者(②)

(2021年6月24日アップデート)


統計の対象は2週間 2021年22週目及び23週目

(22週目:6月7日~6月13日、23週目:6月14日~20日)


    ①  ②

1. ポルトガル 124.05 3.11

2. スペイン 120.69 9.57

3. ラトビア 104.73 43.51

4. キプロス 97.30 12.39

5. アイルランド 90.46 0.00

6. オランダ 86.74 2.64

7. ギリシャ 83.72 25.28

8. デンマーク 83.35 1.89

9. スロベニア 77.96 16.22

10. ベルギー 70.77 7.90

11. スウェーデン 69.27 2.71

12. フランス 66.19 10.99

13. リトアニア 61.09 19.33

14. ルクセンブルク 53.35 0.00

15. エストニア 49.81 3.01

16. ノルウェー 46.86 1.12

17. クロアチア 38.84 22.42

18. イタリア 34.45 12.52

19. スロバキア 30.96 15.02

20. オーストリア 30.87 4.61

21. ドイツ 25.06 13.84

22. チェコ 23.14 10.85

23. ブルガリア 22.43 24.46

24. フィンランド 20.05 0.36

25. ハンガリー 15.77 9.52

26. リヒテンシュタイン

15.49 25.81

27. ポーランド 9.25 17.62

28. ルーマニア 6.88 78.28

29. アイスランド 4.94 0.00

30. マルタ 3.69 1.94


*赤字は先週から増加。


4. 国内規制

4-1. 規制変更内容

①6月26日(土)からの規制緩和

・店舗、サービス業(例えば美容院等)、美術館、博物館等における顧客人数制限緩和(これまでの1人当たり15平米から10平米へ変更)

・文化的催しにおける参加者数は屋外5000人まで、屋内2000人まで

・クラブにおけるライブミュージック可(ダンスは不可)

・サービス業が顧客の非感染証明を確認し、記録を残す義務の解除(顧客には依然として非感染証明所持義務が課されている)

・プール、ウェルネスセンター等の入場制限(定員50%から75%へ変更)、

・映画館等における飲食可

・子どもたちの夏休みキャンプでは、出発前にPCR検査を受けている場合は、キャンプ中7日に1度の割合で再検査の義務が免除される。


②6月8日(火)からの規制緩和

6月8日(火)導入の規制緩和については、6月7日(火)ブログをご覧ください。


③5月31日(月)からの規制緩和

5月31日導入の規制緩和については、5月24日(月)及び28日(金)のブログをご覧ください。


④5月24日からの規制緩和

<宿泊施設>

余暇を目的とした滞在のために営業可となる。


以下の場合に宿泊施設利用が認められる(5月25日付保健省特別対策)

1.新型コロナウイルスの症状がなく、次の①~④のいずれかの条件を満たしている場合

① 7日間以内に受けたPCR検査の結果が陰性

② 72時間以内に検査センターにて受けた抗原検査の結果が陰性

③2回投与ワクチンの1回目の投与を受けてから22日以上が経過

④新型コロナウイルスに感染したことをラボが確認した場合、隔離期間が経過し、第1回目の抗原検査又はPCR検査を受検してから180日以内

2.使用者(勤務先企業)にて行った簡易テストを72時間以内に受けており、結果が陰性であることを証明した場合。

3.学校にて72時間以内に簡易テストを受け、結果が陰性であったことを述べた宣言書(又は保護者の宣言書)を提示した場合。

4.宿泊施設へ到着時に、簡易抗原検査を受け、結果が陰性だった場合。

以上の人は、宿泊施設に最長7日間まで宿泊可。宿泊延長の場合は、上記条件を再度満たすことが必要。またはその場で簡易検査を受け、結果が陰性であることが必要。

宿泊施設にて、上記の人以外に、以下の人も宿泊可。

・陽性隔離又は検疫隔離の指示を受けた人。

・チェコ国内に住所がなく、すでに2021年5月24日から宿泊している人。

・住居に困っており、市町村、州などから宿泊場所の斡旋を受けている人。


<学校>

これまで感染状況の悪かった州(ウースチー州、南ボヘミア州、ビソチナ州、南モラビア州、オロモウツ州、モラビア・シレジア州、ズリーン州)にて基礎学校第二段階及び高校におけるクラス全員の通学(ローテーション式授業の終了)に切り替える。

・高校、大学において全面的な通常授業の開始。

・基礎芸術学校では10人以上のグループ可。


<文化的催し>

文化的催しの規制緩和(屋外1000人まで、屋内500人まで)


映画館はホール数が1つの場合、営業開始。(映画館は昨年10月12日より閉鎖。マルチプレックスシネマは依然として閉鎖)


<動物園・植物園等>

・屋内スペースも解禁。


⑤5月17日からの規制緩和

<学校>

・基礎学校第一段階のローテーション式授業を終了し、クラス全員が登校する。

(基礎学校第一段階の全員登校は、7か月ぶり)


・感染状況のよい6州(ピルゼン州、フラデツ・クラーロベー州、カルロビ・バリ州、パルドゥビツェ州、中央ボヘミア州、リベレツ州)及びプラハでは、基礎学校第二段階及び多学年制ギムナジウム低学年においてもローテーション式授業を終了し、クラス全員が登校する。


<飲食店>

・屋外スペース(テラスなど)営業許可。

・1テーブルに4人まで(同一家庭の人でない場合)。

・テーブル間の距離は最低1.5メートル。飲食店の屋外スペースが廊下などで区切られていない場合、テーブルの周囲を通る人との間も1.5メートルの距離を確保。

・顧客には検査陰性結果の所持が義務付けられる。

顧客の新型コロナウイルスに関するチェック(検査の陰性結果、ワクチン接種、新型コロナウイルスに感染したことのいずれかの提示)を行う義務は飲食店側にない。

・顧客の陰性結果所持については、衛生局、警察がチェックすることになっているが、5月16日(日)、警察は、衛生局が現地検査を行い、警察に依頼があれば衛生局を補助するが、警察のみで行う全国的なチェックは予定していないことを発表した。

・飲食店屋外スペースにおけるWi-fiの使用を認める。


<スポーツ>

・検査陰性結果提示、ワクチン接種完了後最低2週間経過、過去直近90日に新型コロナウイルスに感染し治っていることの証明が必要。(PCR検査は過去直近7日間に受けたもの、抗原検査は72時間以内)

・最低2メートルの距離を維持(同一家庭の人ではない場合)。

・更衣室、シャワー、プールの使用禁止。


=屋内=

・5月17日から屋内運動場(ジムなど)の営業を許可。

・1人当たり屋内運動場15平米の人数制限あり。

・1グループ2人まで、1運動場あたり最高10人まで。


=屋外=

・1人当たり屋外運動場15平米の人数制限あり。

・最高1グループ30人まで。

・6歳までの子どもは検査免除。

・更衣室、シャワー、プールの使用禁止。


<動物園・植物園・歴史的建造物(城など)>

・入場は、定員5割まで許可。

・2メートルの距離を維持できない場合は、屋外でもFFP2クラスの保護マスク着用。

・屋内パビリオンは依然として閉鎖。


<文化的催し>

・屋外において、座席700人まで。(定員5割まで)

・FFP2クラスの保護マスク着用。

・検査陰性結果提示、ワクチン接種完了後最低2週間経過、過去直近90日に新型コロナウイルスに感染し治っていることの証明が必要。


<病院>

病院の面会を許可。


⑥5月10日からの規制緩和(5月6日発表内容)

<学校教育>

・5月10日(月)から、すべての州(13州+プラハ)にて、基礎学校第二段階及び多学年制ギムナジウムの低学年のローテーション授業、大学における実習(臨床実習を含む)を認める。

・すべての州にて、幼稚園全学年の通園を認める。


<小売店店舗・市場・サービス業>

・すべての州にて、店舗閉鎖解除、市場(マーケットにおけるすべての品目販売)、規制解除対象のサービス業拡大を認める。


政府が営業再開を承認しているサービス業(5月3日の時点で発表された内容)

(以下の業種の営業所による業務も認める)

・靴・革製ケース・革製品用道具の修理

・時計屋、宝飾店、宝石などの研磨、金工品

・家具職人、床職人

・楽器製造・修理

・出版業・音楽出版業、印刷業、製本・コピー業

・税理士、会計士

・ガラス業、額縁製造業

・動産賃貸・レンタル

・デザイナー、アレンジ業、モデル業

・写真店

・翻訳通訳業

・学校以外の教育活動、研修・訓練実施、講習会など

・ビジネス・サービス斡旋業(中古車販売、車販売)

・蒸留酒製造

・オークション

・体育・スポーツ

・ソラリウム

・消毒・殺虫・駆除の講習

・3歳までの子どもの保育

・旅行社・旅行斡旋業者

・射撃場、射撃訓練・教育

・質店・中古品販売


<美術館・博物館・歴史的建造物>

・すべての州において、美術館・博物館・歴史的建造物の閉鎖解除。


<スポーツ>

・同時にスポーツする人数を屋外30人まで、屋内2人まで(18歳までの子ども・青少年が対象)にて認める。


<子どもたちのクラブ活動>

子どもたちのクラブ活動などでは、1か所30人まで(5月9日までは20人)にて活動を許可。


*6歳までの子どもは、別途義務付けている場合を除き、新型コロナウイルス検査義務を免除。


<温泉療養施設>

・5月10日から、健康上の問題があり、自費滞在する人すべての滞在を認める。

・検査会場によるPCR検査又は抗原検査、又はワクチン接種証明書の提示が求められる。

・温泉療養施設に滞在する患者は、1部屋1人(同一家庭に住む人の同室滞在は例外)とする。


<冠婚葬祭>

結婚式・葬儀の参加人数 30人まで


⑦5月3日からの規制緩和

5月3日(月)から、基礎学校第二段階、多学年制ギムナジウム低学年のローテーション式授業及び幼稚園の全学年通園(幼稚園では検査及び保護マスク着用義務なし)を、以下の7州(6州+プラハ)にて認める。


ピルゼン州

カルロビ・バリ州

フラデツ・クラーロベー州

中央ボヘミア州

パルドゥビツェ州

リベレツ州

プラハ


⑧4月26日からの規制緩和

4月22日(木)、チェコ政府は以下の決定を発表した。

4月26日(月)より、フラデツ・クラーロベー州、カルロビ・バリ州、ピルゼン州の3州にて、幼稚園全学年の通園を許可する。マスク着用及び検査の義務は免除。(プラガ教育大臣の発表)


・上記3州については、4月26日(月)、翌週月曜日5月3日から基礎学校第二段階のローテーション式授業の開始について検討する。


・上記3州以外の幼稚園では、引き続き、年長組(今年小学校に入学する学年)に限り、通園を許可する。厳しい衛生管理(検査及びマスク着用)が義務付けられる。


・今後の通園許可については、過去直近1週間における人口10万人当たりの新規陽性者数に基づいて判断する。


⑨4月12日からの規制一部解除

・幼稚園年長組(今年小学校入学する園児)の通園

・基礎学校第一段階(1年生~5年生)を対象に対面授業再開(1クラスを2グループに分け、1週間ごとに、対面授業と遠隔授業を交替で行うローテーション制)

*ジェチーン地方は学校閉鎖を1週間延長。


・一部店舗・サービス業の閉鎖解除(文房具店、子供服・靴、自動車・機械のスペアパーツ販売、洗濯・クリーニング店、鍵製造・販売、家庭用品修理店、ファーマーズマーケット、花輪・ろうそくなど葬儀・墓参り必需品販売)

営業時間は、6時~22時まで。


・動物園・植物園(屋外のみ。入場許容人数2割にて入場制限)

・図書館(店舗の入場制限と同様の入場制限)


・地方(okres)間の移動禁止解除


・外出禁止(21時~)の解除。


・別の家庭との集会制限も解除。但し、屋内、屋外ともに2人まで。

(家族、職場における同僚は例外)


・アマチュアスポーツでは、2人組を1グループとし、6グループまで(つまり12人まで)のトレーニングを許可する。グループ間の距離は最低2メートル維持すること。この形式のトレーニングに参加するために、抗原検査受検の必要なし。マスク着用義務を免除。


・屋内における運動は、プロ選手のみに許可される。アマチュアスポーツは屋外のみを認める。


<4月12日以降も継続する規制>

・集会人数(上記)

・飲食店 閉鎖

・上記以外の店舗・サービス業は閉鎖

・保護マスク着用


●2021年2月14日に発表された規制変更

役所における受付時間:受付時間の制限を解除し、役所にて手続きする申請者が列を作って待たなくてもよいようにする。


② 宿泊施設:これまで、医療従事者が勤務のために宿泊することを認めていたが、今後は、遠距離に入院している家族の同伴などの必要から宿泊することも認める。


③ 図書館:事前予約した本の窓口による貸し出し、借りた本の返却も窓口による返却のみを認め、FFP保護マスクの着用を義務付ける。


④ 企業の代表機関:企業の代表機関選挙、代表機関会議などの実施を認める(参加は最高50名まで可)。参加人数が10人以上の場合は、保護具(医療用マスク又はFFP2クラスのマスク)を着用し、2メートルの社会距離を保ち、参加者各自が抗原検査を受けることを義務付ける。


4-2.12月27日導入の規制内容

(12月27日から導入された規制で、4月以降の規制解除の対象になっている)

レベル5(紫)

①マスク着用義務:屋内では常時及び屋外の公共場所

②屋内及び屋外における集会人数:2人

③結婚式・葬儀・宗教儀礼:最大15人

④病院・社会福祉施設の面会:基本的に禁止(規定された例外を除く)

⑤自由な移動:夜間外出禁止21時~5時

⑥行政役所の受付時間:受付時間を限定し、必要不可欠な手続きに限り受け付け(テレワークの導入)(2月14日から受付時間制限解除)

⑦宿泊施設:制限あり

⑧学校:遠隔授業(保育園、特別支援学校、基礎学校第一学年及び第二学年+特別なケースを除く)

⑨スポーツ試合:プロの試合(観客なし、特別対策)許可、アマチュアスポーツ禁止

⑩余暇のスポーツ:屋内運動施設閉鎖、屋外の運動可だが最大2人

⑪プール・ウェルネス:閉鎖(健康関係のサービス提供は例外)

⑫文化関係:文化関係の催し禁止。プロの芸術家は特別な対策に基づく。

⑬博物館・ギャラリー:閉館

⑭城・歴史記念物:閉場

⑮図書館:非接触による貸し出し・返却

⑯ゲームセンター・カジノ・宝くじ販売営業所:閉鎖

⑰飲食店:外出禁止時間外のテイクアウト

⑱公共の場所における飲酒:禁止

⑲店舗(ショッピングモール):生活に必要な基本的な物品販売に限定。顧客一人当たり15平米。店舗前の行列の整備。外出禁止時間外の営業。

⑳小売店:生活に必要な基本的な物品販売に限定。顧客一人当たり15平米。店舗前の行列の整備。外出禁止時間外の営業。日曜日・祭日は休店。

㉑その他のサービス業・営業所:閉鎖。

㉒事業者(製造業・倉庫業):稼働上の対策*。検査義務。

㉓事業者(事務職・その他の営業):可能な限りテレワーク。検査推奨。

㉔温泉療養所:健康関係のサービス提供に限定。一部屋に一人。

㉕刑務所における面会:禁止

㉖緊急事態の必要性:必要あり

㉗規制順守チェック:警察及び自治体

<スキー場>

宿泊施設:閉鎖

リフト、ゲレンデ、スキースクール、運動場:閉鎖

スキーレンタル:閉鎖(オンライン営業は可)

ロープウェイ:スキー客以外の観光客

(徒歩による遠足、クロスカントリー、スキーアルピニズム)のみ


4-3. 隔離(検疫隔離・陽性隔離)

5月6日、政府は新しく以下の隔離規定を承認した。


・5月7日0時00分より、南ア型変異株、ブラジル型変異株、又はインド型変異株による感染と認められた人の陽性隔離は、初めて陽性が確認された検査の実施日の翌日から数えて少なくとも14日経過してからPCR検査を受けて陰性だった場合に終了する。


・5月7日0時00分より、南ア型変異株、ブラジル型変異株、又はインド型変異株による感染者人と密接に接触した人の検疫隔離は、初めて感染者と密接に接触した日から数えて少なくとも14日経過してからPCR検査を受けて陰性だった場合に終了する。


●隔離規定(検疫隔離と陽性隔離)

検疫隔離(karanténa, quarantine)

感染した可能性があるが、まだ確定していない人が隔離する場合。


<検疫隔離の期間>

・最後のリスクのある(密接な)接触から経過してから5日~7日以上10日までに受けたPCR検査の結果が陰性で、かつ症状がない場合は、感染者と最後に接触した時から14日間。


・最後のリスクのある(密接な)接触から経過してから10日以内に、例外的にPCR検査が受けられず、かつ症状がない場合は、感染者と最後に接触した時から14日間の隔離に入る。


・感染者と同一家庭に住んでおり、感染者を陽性隔離することができない場合、感染者が検査を受けて初めて結果が陽性になった日から5日~7日以上10日までにPCR検査を受ける。陽性結果が出た日から14日間、検疫隔離に入る。


<検疫隔離が免除される場合>

ワクチン接種を受けており(2回投与ワクチンの場合は2回目投与から14日間,1回投与ワクチンの場合は投与から14日間が経過)、リスクのある(密接な)接触から14日後までに症状が表れない場合。


過去直近90日間に新型コロナウイルスの結果が陽性で、陽性隔離を完了しており、リスクのある接触後も症状が出ていない場合。


陽性隔離(izolace, isolation)

陽性が確定しており、更なる感染拡大を防ぐために隔離する場合。


<陽性隔離の期間>

陽性結果が出てから最低14日間。最低14日間、陽性隔離に入っており、過去直近3日間、新型コロナウイルスの症状がない場合、ホームドクターと相談の上、陽性隔離を終了することができる。


<陽性隔離が免除される場合>

過去直近90日間に新型コロナウイルスの結果が陽性で、陽性隔離を完了しており、リスクのある接触後も症状が出ていない場合。


●「密接な(リスクのある)接触」の定義 

・新型コロナウイルス感染者と同一家庭にて生活している人。


・新型コロナウイルス感染者と、直接接触した人(例えば、握手したなど)


・新型コロナウイルス感染者の分泌物に保護具なしに直接接触した人

(例:咳、使用済みのティッシュを手で直に触れたなど)


・新型コロナウイルス感染者と、2メートル以下の距離にて15分以上、対面していた人。


・新型コロナウイルス感染者と密閉された環境の中に、2メートル以下の距離にて15分以上、同室した人。


・新型コロナウイルス患者の医療ケアに従事する医療従事者及びその他の人、又は新型コロナウイルス感染者のサンプルを取扱う際、推奨されている個人保護具を使用していなかった、又は破損している個人保護具を使用していたラボ職員。


・飛行機の中で、新型コロナウイルス感染者から2席の位置(方向に関係なく)に座っていた人、飛行機内でインデックスケースが座っていたセクションの付添人、看護した人、及び同セクションにて勤務していたフライトアテンダント。(感染者の症状が深刻である、または感染者の移動範囲から感染拡大が広範にわたっていると考えられる場合、当該セクション全域にて座っていた搭乗者、又は当該フライトの搭乗者全員が感染者と密接に接触したとされることがある)

●感染リスクの低い接触(通常の接触)

・新型コロナウイルス感染者と密閉された環境の中に、2メートル以上の距離にて15分以下の時間、同室した人。

・新型コロナウイルス感染者と、2メートル以下の距離にて15分以下の時間、対面していた人。


4-4. マスク着用規定

●7月1日(木)からの変更

<屋外>

30人以上の人が集まる場所を例外として、マスク(レスピレーター、サージカルマスク)の着用義務を解除する。


→7月1日から、屋外における公共の場所においては、マスク(レスピレーター、サージカルマスク)の着用が解除される。

公共交通機関の待合所、乗り場(停留所)、モータービークル(原動機付の陸上輸送機関)におけるマスク着用も解除。


屋外で行われる30人以上が集会する催しでは依然としてレスピレーター着用を義務付ける。しかし、子どもたちのキャンプは例外とする。


<屋内>

屋内スペースでは、レスピレーター着用が義務づけられている場所を除いて、同じ場所・時間に、2人以上の人が2メートルの距離を保つことができない場合にのみ、マスク着用を義務付ける。(同一家庭の人は例外)


●2021年6月8日(火)からの変更

感染状況が他州に比べて悪い3州(南ボヘミア州、リベレツ州、ズリーン州)を除いて、他の10州及びプラハにて、以下の規定を明日6月8日(火)から導入する。


① 学校

・学校にて、授業中の(注:教室内にて授業を行っている際の)マスク着用義務を解除する。(生徒及び教員共に授業中はマスク着用の必要なし)

*休憩時間の共有空間では、今後もマスクを着用する。


②企業

・企業にて、社員が同一の事務室内(部屋)に座って勤務している場合、マスク着用義務を解除する。

*食堂や更衣室へ移動する際は、今後もマスクを着用する。


上記3州では、教室内及び事務所内のマスク着用義務を今後も継続する。


●5月10日からの変更

・公共の場所において、十分な距離(2メートルの社会距離)を維持することができる場合は、マスク着用義務を免除する。

・公共交通機関の停留所、街の中心街(centrum)では、引き続きマスク着用を義務付ける。


●5月3日からの変更

5月3日付にて、公共の場所におけるサージカルマスクの着用は禁止され、ろ過効果が94%のマスクのみとなった。

政令はこちら。政府コロナウイルスサイト(5月4日にてチェコ語版のみ)はこちら


●3月1日からの規定

3月1日から以下の場所にて、マスク(FFP2保護マスク*、サージカルマスク1枚)着用を義務付ける**。

*ろ過効果(filtration efficiency)95%以上のマスク(FFP2、KN95など)。

(ブログ作成者注:薬局では、BFE bacterial filtration efficiencyとして表示されている)

**3月1日から、布マスク、スカーフなどは認めない。(2月22日発表)


<地域自治体(obec)内の屋外>

・地域自治体の建造物のある場所(市街地・住宅地など)

人との距離にかかわらず、屋外でも常時着用。(最低サージカルマスク1枚)


・地域自治体内の建造物のない場所(森林など)

2メートルの社会距離を維持できない場合にマスク着用。

例外:例えば、森林などに一人、又は家族と行く場合は必要なし。


以下の場所では、FFP2保護マスクを義務付ける。

(サージカルマスク2枚重ねは認められない)

・店舗

・サービス業営業所

・医療機関(外来のある医療機関)

・社会福祉施設(高齢者施設、身体障害者施設など)

・国際空港

・公共交通機関内

・公共交通機関のプラットホーム、駅、待合室

・自動車内(同一家庭に住む人のみが乗車している場合は例外)

15歳以下の子どもは、FFP2保護マスクの子ども用が入手不可能のため、例外。


・3月22日から、建造物のある場所(市街地、住宅地など)において、人と2メートル以上の社会距離がある場合は、運動時のマスク着用義務を免除する。(3月18日政府決定)


<使用者(企業)におけるマスク着用>

企業の屋内にて常時マスク着用を義務付ける。

例外:社員が一人でいる場合、又は仕事上、マスク着用がどうしても困難な場合など。


<使用者(会社側)の義務>

3月1日から、使用者に対し、被用者にマスクを提供する義務を課す。

5月4日からは、ろ過効果94%以上のマスク(FFP2、KN95、ナノマスクなど)のみを認める。(5月3日変更:こちら


4-5. 陰性結果提示のための検査

●チェコ国内にて認められる非感染証明

① 感染の症状が出ていないこと。

② ①の他、以下のいずれかの条件を満たしていること。

・過去直近7日間以内に受けたPCR検査の結果が陰性であること(陰性証明書)。

・過去直近72時間以内に受けた抗原検査の結果が陰性であること((検査センターによる陰性証明書又は簡易テストの場合は宣誓供述書)。

・ラボにて新型コロナウイルスに感染したことが確認されており、陽性隔離期間を終了し、初めて陽性が認められた抗原検査又はPCR検査を受けてから180日未満であること。


●6月8日から導入された非感染証明書用の検査

2021年6月8日から導入された非感染証明書(チェコ国内に限り有効)として、


医療施設(検査センター)の行った検査、

各自が自宅で行う簡易テスト(①)、

使用者(勤務先)(②)又は学校(③)にて受けた抗原検査の結果


が認められるようになった。


1.医療施設(検査センター)にて検査を受ける場合は、携帯電話番号、メールアドレス、生年月日を基に証明書の電子版(チェコ語で「eidentita」)の取得が可能。


2.自宅(①)、勤務先(②)、学校(③)にて抗原検査を受けた場合の宣誓供述書

①、③:各自(学校の場合、つまり子どもの場合は親)が、自宅又は学校で受けた簡易検査の結果が陰性であったことを、宣誓供述書にて証明

宣誓供述書には以下の内容を記載する。

氏名

住所

簡易検査を実施した日付及び時間(検査結果はこの時間から72時間有効)

検査結果

宣誓供述書発行日付および署名(サイン)


*ワクチン接種については、本人からの申し出がある場合に限り、ワクチン接種場所にて紙面上のワクチン認証を発行。


●健康保険による検査費用負担

6月1日から、健康保険による費用負担が、1か月あたり、PCR検査2回、抗原検査4回になる。

*保健省がPCR検査費用を614チェココルナに減額することを発表しているが、大学病院・州立病院以外の民間検査センターでは従来の価格1300チェココルナにて受け付けているところがある。(6月2日のニュース)


●チェコ国内における免疫持続期間の設定(2021年5月22日保健省の規定)

①新型コロナウイルスに感染した人の免疫持続期間について

ラボにより新型コロナウイルスに感染していることが確認された人で、保険省の有効な特別対策に規定されている隔離期間が経過し、新型コロナウイルスの症状がすでになくなっている場合、陽性が確認された第1回目PCR検査、又は抗原検査を受けた日から180日間。


②ワクチン接種を受けた人の免疫持続期間について

・2回投与ワクチンで、第2回目の投与を受けていない場合、第1回目投与を受けてから22日以上90日以下。

・2回投与ワクチンで、第2回目の投与を受けている場合、第1回目投与を受けてから22日以上9か月以下。

・1回投与ワクチンを受けている場合、14日以上9か月以下。

いずれの場合も、ワクチン接種を受けた人に新型コロナウイルスの症状がないこと。


<感染して治った後の抗体持続期間>

・新型コロナウイルスに感染してから十分な抗体が体内に残っている期間は、これまで90日間とされていたが、今後180日間に延長する。(2021年5月21日保健省発表)


●非感染証明書の提示が求められる場所

① 医療機関(検査センター)が行うPCR検査又は抗原検査の結果が求められる場合

イベント・催し・劇場

屋内プール・ウェルネス・サウナなど。

ディスコ・カジノ

体育館やダンススタジオにおける運動

企業、学校(1週間に一度)

美容室

宿泊施設(簡易検査、勤務先の検査、宿泊施設へ到着時に簡易検査。1週間有効)

飲食店(飲食店では検査結果チェックが店舗側に義務付けられていないが、顧客に検査結果を所持していることが義務付けられている)


●5月3日から規制緩和されるサービス業を利用するにあたり、陰性結果を提示する際の検査

<4月29日の発表>

政府は、最終的に以下の検査結果を認めることに決定した。

①認証を受けた検査センターによる新型コロナウイルス検査の陰性結果証明書

②使用者(会社)が発行した抗原検査結果陰性の証明書

③学校の検査結果に関する宣誓供述書

④サービス業営業所にて、訪問時にその場で抗原検査キットにて検査を行うことも可


*学校、企業における抗原検査も、72時間以内に受けたものであることが求められる。


4₋6. ワクチン接種登録・予約

<一度感染している人のワクチン接種>

新型コロナウイルスに感染した人は、これまで、感染後90日間経過しなければワクチン接種を受けることができなかったが、6月25日(金)から、検査結果が陽性で、その後2週間の隔離期間が経過したら、すぐにワクチン接種登録が可能。


<ワクチン2回目投与までの期間変更>

・モデルナのワクチンについて2回目投与までの間隔が最高35日後に戻された。

(6月16日のニュースにて報道)


・ファイザー・バイオンテックのワクチン接種について、第1回目投与と第2回目投与の間隔を最大8日まで短縮することが可能(現在の42日間から34日間に変更可能)。今後ワクチンの数が増えていけば、当初の21日まで短縮するが、現在では7月末に可能となる予定。(6月28日ボイチェフ保健大臣の発言)


<登録開始>

7月1日0時より、12歳以上の子どもを対象にワクチン接種登録・予約受付が開始する。

・12歳~15歳までの子どもは、両親の合意が必要となる。

・接種会場の場、又はその近所にて小児科医が診療している全国で80か所の接種会場にて当該年齢層の子どもの接種を受け付ける。

・登録・予約受付のサイトは他の年齢層と同じ。


6月11日(金)から外国人(チェコの公的健康保険非加入者)のワクチン接種登録・予約受付開始。

外国人(チェコの公的健康保険非加入者)のワクチン接種登録サイト(英語・チェコ語)はこちら


6月4日(金)より、16歳~29歳を対象にしたワクチン接種登録・予約が開始。


5月26日(水)より、新しく30歳~34歳を対象にワクチン接種登録・予約が開始。


5月24日(月)より、新しく35歳~39歳を対象にワクチン接種登録・予約が開始。


5月17日(月)より、新しく40歳~44歳を対象にワクチン接種登録・予約が開始。


5月11日(火)より、新しく45歳~49歳を対象にワクチン接種登録・予約が開始。


5月5日(水)より、新しく50~54歳を対象にワクチン接種登録・予約が開始。


5月3日(月)より、大学教員・研究者及びケア提供者のワクチン接種登録・予約が開始する。優先的な登録は6月15日まで可能。


5月3日(月)より、55歳以下で病人介護に従事する人(介護手当第3段階又は第4段階を受けている人)も登録が可能になる。


4月28日より、55歳以上のワクチン接種登録・予約が開始。


ワクチン接種に関する情報はこちらをご覧ください。


(以下は翻訳)

(青字はブログ作成者の注)


<手順>

ステップ1: 登録手続


・上記予約ウェブサイトにご自身の携帯電話番号を入力してください。


・携帯電話番号にPINコード(「PIN」)が送られてきますので、システム上に入力してください。


・登録用紙が表示されます。


・ご自身の個人情報を記入し、ワクチン接種を受けるにあたりご希望のワクチン接種場所を選んでください。


・申請書をシステム上にて送付してください。


ステップ2:予約手続

・ご希望のワクチン接種場所から、携帯電話へメッセージ(SMS)にてPINコード2(「PIN2」)が送られてきます。PINコード2を使って、下記の予約ウェブサイトにて予約手続きを行ってください。


(注:上記アドレスを入力すると、https://crs.uzis.cz/へ転送されます。同サイトの「Očkování krok 2 - Rezervace termínu」(訳:「ワクチン接種 ステップ2:接種日予約」)をクリックすると、https://reservatic.com/ockovani に転送され、保険者番号及びPIN2を入力する画面が表示されます)


・保険者番号(出生番号と同じ。注:チェコ語で保険者番号はčíslo pojištěnce、出生番号はrodné číslo。保険者カードに記載されている番号になります)とPINコード2(PIN2)を入力して、ご希望の接種日を予約してください。


・①の登録手続にて選んだ、ご希望のワクチン接種場所にて、第一回目投与(接種)を受ける日時を選んでください。第二回目投与(接種)日は、同一のワクチン接種場所にて、自動的に生成されます。予約手続きは、72時間以内に行ってください(注1:SMSにて送られてくるPIN2の有効期限が72時間)。


*いかなる理由であろうとも、72時間以内に予約手続きを行わなかった場合は、①の登録手続へ戻りますので、新規にSMSを受け取り(注2:72時間以内に手続きを行わなかった場合は、①へ戻るSMSが送られてくる)、ご希望のワクチン接種場所から送られてくるSMSをお待ちください。


*①へ戻り、登録手続を繰り返すことができるのは3回までです。3回繰り返した後、これまでに行った登録は抹消されます。


*接種日変更をはじめ、その他何か変更する場合は、インフォーメーション(電話番号:1221)にて、毎日8時~19時の間に受け付けています。


*注1及び注2は、保健省の接種登録・予約マニュアルに記載されている内容から補足。


<追加情報>

●中央集中予約システム(Centrální rezervační systém)への受付は、登録手続時の接種対象グループの優先度に基づいて行われます。優先度は、新型コロナウイルス(Covid-19)に感染した場合、重症になるリスクが高い人を優先するように設定されています。各接種対象グループの中では、接種希望者の年齢を基準に登録します。


●中央集中予約システム(Centrální rezervační systém)に関してよくある質問とその回答、ログインできない場合の対処、新型コロナウイルスに関する事項は以下のウェブサイトにて掲載しています。


メールによるサポートはこちらです。


お電話によるご質問は、インフォーメーション(電話番号:1221)にて、毎日8時~19時の間に受け付けています。


(以上、保健省パンフレットの訳)


<ワクチン接種後の免疫持続期間>

2021年5月14日発表

保健省は、新型コロナウイルスに感染して治った人に免疫があると認める期間を3か月から6か月へ延長する。

・免疫のある期間を3か月から6か月に延長した後も、ワクチン接種上の規定はこれまでと同様とし、感染後3か月経過すればワクチン接種を受けることができる


<ワクチンによる抗体が十分に得られる日>

年齢層 登録日 2回目投与+投与後の日数 十分な抗体が得られる日*

80歳以上  1月15日~ 21日後+14日後 2月19日~

70~79歳 3月1日~ 21日後+14日後 4月5日~

65~69歳 4月14日~ 42日後+14日後 6月9日~

60~64歳 4月23日~ 42日後+14日後 6月18日~

55~59歳 4月28日~ 42日後+14日後 6月23日~

50~54歳 5月5日~ 42日後+14日後 6月30日~

45~49歳 5月11日~ 42日後+14日後 7月6日~

40~44歳 5月17日~ 42日後+14日後 7月12日~

35~39歳 5月24日~

30~34歳 5月26日~

16歳以上 6月4日~ 42日後+14日後 7月30日


*検査陰性結果の提示が必要なくなる日、つまり、自由に旅行できるようになる日。


5. 外国への渡航

●チェコ 感染リスク低の国(6月18日からの変更)

欧州疾病予防管理センターは、6月18日(金)から、チェコを感染リスクが低い国(緑色の国)に指定した。これにより、チェコから欧州各国への渡航が簡素化され、外国への入国時の陰性結果提示義務、隔離に入る義務などが免除される。

→6月18日のニュースでは、「チェコから欧州各国への渡航が簡素化され、外国への入国時の陰性結果提示義務、隔離に入る義務などが免除される」として報道されていたましたが、欧州各国が6月21日(月)から、チェコからの渡航者に対して規定している内容は各国ごとに異なること、20日(日)、チェコ外務省のサイトを確認するよう報道されています。ご注意ください。

チェコ外務省のサイト ①各国の情報 


EU各国の渡航規則に関する情報をまとめたEUのウェブサイトこちら


5-1.チェコへの入国規制

●6月21日からの変更

6月21日から、EU諸国及びセルビアの国民に対し、検査結果陰性、ワクチン接種証明(第1回目投与後最低22日経過)、感染回復のいずれかについて証明される場合、チェコへ制限なしに入国可能とする。(6月7日チェコ政府決定)


●6月15日(火)からのドイツへの渡航

6月6日(日)より、チェコからドイツへの渡航規定が変更になる。6日からの10日間は移行期間に相当するため、事実上の規則変更は15日からとなるが、変更後は、一切の制限なしに渡航が可能となり、検査義務、隔離義務、入国申請書を記入する義務が解除される。(但し、フライトを利用する場合は、今後も陰性結果の提示義務及入国申請書の記入義務が課される


●5月31日(月)からの変更

チェコ外務省は、スロバキア、ポーランド、ドイツ、オーストリア、ハンガリー、スロベニア、クロアチアからチェコへ入国する際、2回投与のワクチン第一回目接種後22日経過、又は1回投与のワクチン接種後14日が経過している場合、チェコへ制限なしに入国を認めることを発表した。当規定は、5月31日(月)から有効になる。


チェコから上記各国への入国は、各国が独自の規定を定めているため、状況が異なり、ワクチンの第一回目投与にて自由な入国が認められるかどうかは、国によって異なる。各国の条件は、外務省ウェブサイト上に公開されている。外務省のページはこちら


24時間以内の滞在であれば、現在、ドイツへ検査なしの入国が認められている。


●2021年5月19日のニュースから

<オーストリア>

オーストリアでは、大幅な規制緩和が始まり、飲食店、宿泊施設(外国人観光客の宿泊可)、文化施設等の閉鎖が解除された。屋内の運動も許可。


・チェコをはじめとする外国からオーストリアへ入国する際、隔離義務は解除されている。

・しかし、3Gルール*が導入されている。72時間以内に受検したPCR検査、又は48時間以内に受検した抗原検査の陰性結果、ワクチン接種証明書(オーストリアは、「1回目投与から3週間経過している証明書」としている)、過去直近半年にコロナウイルスに感染したことの証明書の提示が必要。


*ドイツ語で、ワクチン接種を受けていること (geimpft)、受検していること(getestet)、感染し治っていること(genesen)のそれぞれの頭文字Gをとり、このように呼ばれている。


チェコテレビのレポーターは以下を報道している。

・オーストリアは、今日5月19日(水)から7か月ぶりに、サマーシーズンを開始。

19日朝の国境の検問は非常にスムーズで、警察官に検査結果を提示するのみで越境可。

・オーストリア側が国境をすべて開放し、国境検問を今後どのくらい継続するかは現在不明だが、検問はこれから少なくなるものと思われる。


=オーストリアからチェコへの帰国=

オーストリアにて12時間以内の滞在となる場合は、制限なしに帰国可。

車による移動で、ワクチン接種を受けておらず、オーストリア内にて受けた検査の陰性結果を所持していない人は、チェコに入国後、5日以内にPCR検査受検必須(受検までは隔離に入る)。


<ポーランド>

ポーランドへは、抗原検査の結果陰性が提示できれば入国可。国境における検問も抜き取りにて行われている程度。


<ドイツ>

 チェコに10日以上滞在し、ドイツへの入国する場合、ドイツ当局へ入国を届け出て、検査陰性結果を提示し、その後隔離に入る義務が課せられている。


<入国後の隔離が義務付けられていない国>

 エジプト、ギリシャ等は入国後の隔離なしとなっている。

・ギリシャへの入国は、国境にてPCR検査結果陰性を提示し、入国申告書(宿泊先等)を記入。

・ギリシャからチェコへ帰国する場合、フライト搭乗前に抗原検査を受検、その後チェコへの入国申告書を記入し、チェコ国内にてPCR検査を受検する義務が課されている。


●5月15日からの変更内容(隣国6か国との規制変更)

<チェコから外国への入国>

・ハンガリー及びスロベニアへの入国

第一回目投与後22日経過していれば、入国時の検査・隔離を免除。


・ドイツ及びポーランドへの入国

第二回目投与まで完了し、14日が経過していれば、入国時の検査・隔離を免除。


・オーストリア及びハンガリーへの入国

同様の規定を来週から導入する予定。


<外国からチェコへの入国>

・上記6か国からの入国は、第一回目投与後22日経過していれば、検査・隔離を免除。


●5月4日からの変更内容

5月4日(火)より、第2回目投与を受けて少なくとも14日間が経過している人は、「赤色の国」及び「オレンジ色の国」から帰国する際、検査及び隔離が免除される。


●4月5日0時00分からの改定

4月3日、保健省は、2月5日から導入されている、外国からチェコへ帰国する時の条件を変更した。変更内容は以下のとおり。


・4月5日0時00分より、感染リスクの非常に高い国(濃い赤色の国)から帰国する場合に限り、チェコ入国前の受検を義務付ける。


・感染リスクの高い国(赤色の国)及び感染リスクが中程度の国(オレンジ色の国)からチェコへ帰国する時は、帰国する本人が一般市内交通を利用する場合に限り、チェコ入国前の受検を義務付ける。


・「チェコ入国前の受検」とは、チェコ帰国時の交通機関に乗り込む前に受検することを指す。


・今後も引き続き、チェコへ帰国後、遅くとも5日以内にPCR検査を受けなければならない。PCR検査を受けるまでは、隔離(自宅待機)に入る。



・オレンジ色の国、赤色の国、濃い赤色の国から帰国した場合は、予防のため、2週間、自宅以外の場所では、屋外においても、保護マスクを着用しなければならない。


●感染リスク度に応じた入国規制

(2月5日から各国の感染リスク度に応じた入国規則が定められている。こちら

(各国の感染リスク度は、5₋2ご覧ください)


<7月1日からの変更>

・7月1日より、赤の国(感染リスク高の国)からチェコへ帰国した場合、入国後5日後14日以内にPCR検査を受け、検査結果が出るまで隔離する。


・7月1日から、黒の国(感染リスクが極端に高い国)として、ナミビア、パラグアイ、ロシアが加わる。7月5日から、チュニジアも加わる。


2021年6月20日アップデート


<緑色(感染危険度の低い国)からチェコへの入国>

・規制なし


<オレンジ色(感染危険度が中程度の国)からのチェコへの入国>

・チェコへ渡航する際は、チェコへ入国する前に入国申請書を記入し、自分の住んでいる場所を管轄する州衛生局に入国(帰国)予定を通報する。記入済みの入国申請書は入国検査時に提示する。

公共交通機関(飛行機、列車、バス等)を使って入国する際は、抗原検査(チェコへの渡航前24時間以内)、PCR検査(チェコへの渡航前72時間以内)を受検し、認定を受けているラボラトリーが発行した紙面上の証明書を提示しなければならない。陰性証明書は、公共交通機関を利用するための条件として要請されており、また入国検査時に提示しなければならない。

個人の移動手段を使って入国する場合、チェコ渡航前に検査を受ける必要はないが、入国後5日以内に抗原検査又はPCR検査を受けなければならない

・チェコへ入国後14日間、自宅以外の場所にて、レスピレーター又は同様のろ過効果94%以上のマスク(呼吸弁なしのFFP2,KN95など)着用する。


<例外>

・チェコ、クロアチア、ハンガリー、ドイツ、ポーランド、オーストリア、スロバキア、スロベニアにより国のワクチン接種証明書が発行されていて、

① 2回投与のワクチンの場合、第1回目投与を受けてから22日以上3か月未満である人、

② 2回投与のワクチンの場合、第2回目投与を受けてから9か月未満である人、

③ 1回投与のワクチンの場合、14日以上9か月未満である人

は、「接種を受けた人」として、オレンジ色(感染リスク中程度)の国からチェコへ帰国する前に、入国申請書を記入するのみでよい。ワクチンを受けた人は、ワクチン接種証明書を入国検査時及び各国滞在中に行われる検問時に提示しなければならない。

・国が発行するワクチン接種証明書は英語でなければならず、そのサンプルが保健省のウェブサイト上に掲載されているものでなければならない。


この他、11カテゴリーの例外を認めている。

(ブログ作成者の注:11の例外のうち、2番目のカテゴリーでは、「チェコ市民を含むEU市民及びEU内に長期ビザ又は永住ビザにて滞在する外国人で、チェコ国内にトランジットのため12時間以内にて滞在する場合、又はチェコへ入国してから出国までの時間が12時間以内である場合、或いは隣国へ入国してから出国するまでの時間が24時間以内の場合」を認めているが、「項目II.3に挙げられている理由の場合のみ」としており、項目II.3が明記されていないため、不明)


<赤い国(感染危険度の高い国)からチェコへの入国>

・チェコへ渡航する際は、チェコへ入国する前に入国申請書を記入し、自分の住んでいる場所を管轄する州衛生局に入国(帰国)予定を通報する。記入済みの入国申請書は国境の検問時に提示する。

・公共交通機関(飛行機、列車、バス等)を使って入国する際は、抗原検査(チェコへの渡航前24時間以内)、PCR検査(チェコへの渡航前72時間以内)を受検し、認定を受けているラボラトリーが発行した紙面上の証明書を提示しなければならない。陰性証明書は、公共交通機関を利用するための条件として要請されており、またチェコへの入国検査時に提示しなければならない。

・個人の移動手段を使ってチェコへ入国する場合、チェコ渡航前に検査を受ける必要はない。

チェコへ入国後は、利用交通手段に関わらず、隔離に入り、入国後5日までにPCR検査を受検しなければならない。陰性結果が出るまで、隔離(自宅待機、自由な移動を制限)する。

・チェコへ入国後14日間、自宅以外の場所にて、レスピレーター又は同様のろ過効果94%以上のマスク(呼吸弁なしのFFP2,KN95など)着用する。


・チェコ、クロアチア、ハンガリー、ドイツ、ポーランド、オーストリア、スロバキア、スロベニアにより国のワクチン接種証明書が発行されていて、

① 2回投与のワクチンの場合、第1回目投与を受けてから22日以上3か月未満である人、

② 2回投与のワクチンの場合、第2回目投与を受けてから9か月未満である人、

③ 1回投与のワクチンの場合、14日以上9か月未満である人

は、「接種を受けた人」として、赤色(感染リスク高)の国からチェコへ帰国する前に、入国申請書を記入するのみでよい。ワクチンを受けた人は、ワクチン接種証明書を国境検問時、滞在時に行われる検問時に提示しなければならない。

・国が発行するワクチン接種証明書は英語でなければならず、そのサンプルが保健省のウェブサイト上に掲載されているものでなければならない。


この他、11カテゴリーの例外を認めている。


<濃い赤色の国(感染危険度が非常に高い国)からチェコへの入国>

・チェコへ渡航する際は、チェコへ入国する前に、入国申請書(https://plf.uzis.cz/)を記入し、自分の住んでいる場所を管轄する州衛生局に入国(帰国)予定を通報する。記入済みの入国申請書は国境の検問時に提示する。

・公共交通機関にてチェコへ入国する渡航者は、抗原検査(チェコへの渡航前24時間以内)、PCR検査(チェコへの渡航前72時間以内)を受検し、認定を受けているラボラトリーが発行した紙面上の証明書を提示しなければならない。陰性証明書は、公共交通機関を利用するための条件として要請されており、またチェコへの入国検査の際に提示しなければならない。

チェコへ入国後は、個人の交通機関にて帰国した場合も含めて、入国後5日以上14日以内に、PCR検査を受けなければならない(公共の健康を守る機関が個別に別の隔離措置を認めた場合を除く)。陰性結果が出るまで隔離(自宅待機、自由な移動を制限)し、入国後早くても5日後に受けた検査の結果が陰性であれば隔離を終了する。

・チェコへ入国後14日間、自宅以外の場所にて、レスピレーター又は同様のろ過効果94%以上のマスク(呼吸弁なしのFFP2,KN95など)着用する。


この他、11カテゴリーの例外を認めている。


<黒色の国(感染リスクが極端に高い国)からチェコへの入国>

・チェコへ渡航する際は、チェコへ入国する前に入国申請書記入し、自分が住んでいる場所を管轄する州衛生局に入国(帰国)予定を通報する。記入済みの入国申請書は国境の検問時に提示する。

・チェコへ入国する渡航者は、抗原検査(チェコへの渡航前24時間以内)、PCR検査(チェコへの渡航前72時間以内)を受検し、認定を受けているラボラトリーが発行した紙面上の証明書を提示しなければならない。陰性証明書は、公共交通機関を利用するための条件として要請されており、またチェコへの入国検査時に提示しなければならない。

・同時に、チェコへ入国する渡航者は、入国後24時間以内に受けるPCR検査の予約証明書を所持し、入国検査時に提示する。

・チェコへ入国後は、入国後10日以上14日以内に、自費にてPCR検査を受けなければならない(公共の健康を守る機関が個別に別の隔離措置を認めた場合を除く)。陰性結果が出るまで隔離(自宅待機、自由な移動を制限)し、入国後早くても10日後に受けた検査の結果が陰性であれば隔離を終了する。

・チェコへ入国後14日間、自宅以外の場所にて、レスピレーター又は同様のろ過効果94%以上のマスク(呼吸弁なしのFFP2,KN95など)着用する。


例外

①国際貨物輸送に勤務する人

②5歳未満の子ども


5-2.各国の感染リスク度表示

保健省は、6月25日(金)、感染リスク度リストのアップデートを発表した。

2021年6月28日(月)0時から有効になる。


緑色の国(感染リスクが低い国)

アルバニア

オーストラリア

ブルガリア

エストニア

フィンランド

フランス

香港

クロアチア

アイスランド

イタリア

イスラエル

日本

韓国

レバノン

リヒテンシュタイン

リトアニア

ルクセンブルク

マカオ

ハンガリー

マルタ

ノルウェー

ニュージーランド

ポーランド

オーストリア

サンマリノ

北マケドニア

ルーマニア

シンガポール

スロバキア

アメリカ

ドイツ

セルビア

タイ

台湾

バチカン

バレアレス諸島及びマデイラ


オレンジ色の国(感染リスクが中程度の国) アンドラ

ベルギー

デンマーク

アイルランド

キプロス

ラトビア

モナコ

オランダ

ポルトガル(アゾレス諸島を含む)

ギリシャ

スロベニア

スペイン

スウェーデン

スイス


赤色の国(感染リスクが高い国)

カナリア諸島


濃い赤色の国(感染リスクが非常に高い国)

2021年2月1日付保健省保護対策(MZDR 20599/2020-51/MIN/KAN) 第III.1項に基づき、欧州諸国及び欧州外の第三国で上記リストに記載されていない国は、新型コロナウイルスに感染するリスクが非常に高い国とする。


黒色の国(感染リスクが極端に高い国)こちら

ボツワナ、ブラジル、インド、南アフリカ、コロンビア、レソト、マラウイ、モザンビーク、ネパール、ペルー、エスワティニ(スワジランド)、タンザニア(ザンジバル島及びペンバ島を含む)、ザンビア、ジンバブエ


保健省発表の各国危険度はこちら


5-3. コロナパスポート・証明書関連

<チェコのコロナパスポート(eidentita)>

●2021年6月9日から、非感染証明書の電子版(チェコ語で「eidentita」。ウェブサイトはこちら:医療統計局のウェブサイト)にて、外国人も利用可能になった。


同ページを開くと、ワクチン接種証明(第1回目投与後及び第2回目投与完了)、PCR検査・抗原検査証明、感染証明が、市民証ではなく、携帯電話番号・メールアドレス・生年月日を入力して取得できるようになっている。(チェコ語のみ)


eidentitaは、7月1日から導入されるEUのコロナパス(covid certificate)の要件を満たしている。


<取得方法>

医療統計局のサイトへアクセス(右側下半分が該当部分)

②検査、ワクチン接種を受けた際に登録した

携帯電話番号、メールアドレス、生年月日を入力。

③携帯電話へコード番号が送付されてくる。

④同コード番号を画面上に入力。

⑤各証明書が表示される。

⑥QRコードにて携帯電話番号へダウンロード可。


マニュアル(チェコ語のみ)はこちら


*ブログ作成者が、衛生局のインフォーメーションへ確認。正午に問い合わせた時は、6月9日に導入したばかりのため、現在システムがうまく機能するかどうかは保証できない、ということだった。

上記サイトでは、6月15日導入となっている。


●6月1日(火)から、医療情報統計局(ÚZIS)のウェブサイトにて、検査の陰性、感染からの回復、ワクチン接種(第一回目投与を含む)有の証明書をダウンロードできるようになる。同証明書が、両国間協定を締結済みのドイツ、オーストリア、ポーランド、スロバキア、ハンガリー、スロベニア、クロアチアへの渡航時に認められる(5月31日より8か国間にて渡航が認められている)。


<中欧諸国の取り決め>

5月28日(金)の発表(チェコテレビ報道):チェコ、スロバキア、ポーランド、ハンガリー、オーストリア、ドイツ、スロベニア、クロアチアにて、ワクチン接種者に対して自由な旅行を認めることが決まっている。


<EUのコロナパスポート>

●EUコロナパス

 2021年6月9日、欧州議会は、いわゆる「コロナパス(covid pas)(正式にはCovid Certificate)の導入を承認した。7月1日から導入となり、欧州内の渡航が簡素化される。

 今日承認された規則に基づき、以下が決定した。

・EU諸国は無償で電子又は紙面上にて、以下の人々を対象に証明書(認証)を発行する。


ワクチン接種を完了している人、

PCR検査又は抗原検査の陰性結果の保持者、

過去半年間に新型コロナウイルスに感染した人


・理由がある場合に限り、コロナパスの保持者に対して、隔離などの追加条件を課すことができる。

・EU諸国には、認証取得目的の検査を無料にて提供する義務はない。

(ワクチン接種者に対して不利とならないよう、無料の検査実施を求める動きが欧州議員の中から出されていたが、最終的には無料を義務付けることはなくなった。人々が検査を受けられる値段にすればよい。欧州委員会が1億ユーロを支給するため、各国は検査をある程度無料にて実施する予定)

・EU諸国は、欧州医薬品庁(EMA)が認可したワクチンを認める他、自主的にその他のワクチン(ロシアのスプートニクV等)も認めることができる。

(スプートニクVは、ハンガリー、スロバキアにて使用されているため、今後、認証導入時に論議を呼ぶことが予測される。EMA認可のワクチン以外は認めないことをすでに表明している国も出ている)


<情報源>

https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3334520-ministerstvo-chysta-opatreni-proti-variante-delta-pripadu-pribyva

https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3334078-ve-firmach-a-skolach-konci-plosna-povinnost-pravidelneho-testovani


注:ここに記載している内容は、当日夕刻時にチェコテレビ、インターネット、外国のメディアなどで報道されている内容をまとめたものです。報道の仕方による曖昧さから不正確な部分が残ることがあり、またさらにコロナウィルス関連の内容は、報道時とは実際異なる内容が実施されていることもありますのでご注意ください。ここで記載している内容が事実とは異なることから発生し得る状況については、一切責任を負いかねますので予めご了承くださるようお願いいたします。本ブログでは、遡及して事実を修正することはしておりません。現在報道されている内容をとらえて、その時の状況判断材料としてご参考いただけましたら幸甚です。

無断転載をお断りします。

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